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返信する: 法規制について
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- 保守品のRoHS対応について
- 投稿者: ゲスト 投稿日時: 2019-11-11 9:50
- いつもお世話になっております
弊社製品で旧RoHSは対応していたが、フタル酸の含有がありRoHS2非対応 となったため欧州向けの生産を廃止した製品があります
現在、その製品が保守品として追加注文されており 旧RoHS施行前→旧RoHS施行後の切り替え時 保守品に対しては6物質の含有が認められていましたが
<参考> 経済産業省発行 別添資料4 よくある質問と回答(FAQ)及び便利なリンク先 https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/reports/H24_sc_tyousa4.pdf
EURoHS指令での、補修再輸出 RoHS(?)第4条において、以下の修理、再使用、機能向上又は能力更新の ためのケーブル、予備部品には制限物質と均質物質当たりの最大許容濃度は 適用されないと定められています。 (a)2006年7月1日以前に上市されていた電気電子機器
改正RoHS→RoHS2の切り替え時である 2019年7月以前に上市された電気電子機器に対し 旧6物質の非含有を保証した上で、フタル酸の含有は認められるのでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします
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