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保守品のRoHS対応について

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2019-11-11 9:50
ゲスト 
いつもお世話になっております

弊社製品で旧RoHSは対応していたが、フタル酸の含有がありRoHS2非対応
となったため欧州向けの生産を廃止した製品があります

現在、その製品が保守品として追加注文されており
旧RoHS施行前→旧RoHS施行後の切り替え時
保守品に対しては6物質の含有が認められていましたが

<参考>
経済産業省発行 別添資料4 よくある質問と回答(FAQ)及び便利なリンク先
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/reports/H24_sc_tyousa4.pdf

EURoHS指令での、補修再輸出
RoHS(?)第4条において、以下の修理、再使用、機能向上又は能力更新の
ためのケーブル、予備部品には制限物質と均質物質当たりの最大許容濃度は
適用されないと定められています。
(a)2006年7月1日以前に上市されていた電気電子機器


改正RoHS→RoHS2の切り替え時である
2019年7月以前に上市された電気電子機器に対し
旧6物質の非含有を保証した上で、フタル酸の含有は認められるのでしょうか?


ご教示のほど、よろしくお願いいたします
投票数:1 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019-11-11 10:59
TR_wada  長老   投稿数: 1135 オンライン
法律の話になるので、断言するのは難しいのですが、基本的に『法の不遡及』って考えがあります。
コレは、『ある法律ができる前の事象(モノ)を、その法律で縛れない(新しい法律は過去に遡って適用できない)』ってモノです。

なので、RoHS10物質版の前に上市した製品は、RoHS10適用外になるんじゃないのかな?と思うのですが、実際に市場に流すコトを考えると、順次切り替えて追加4物質に対応しといた方が安全かなとも思います。コストも絡む話になるので、納入先に確認してみるのも手かも。

条文読む限りは、『法律が発効する前のモノに関しては免除』って書いてある場合が多いと思います。


誰かこの辺りに詳しいヒトぷりーず。
社内の法務関係の部署に確認するのも手かと。RoHS知らんと言われても法解釈の話なら詳しいと思いますので。
投票数:2 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2019-11-11 16:32
ゲスト 
対象物質が記載されている付属書?に、保守部品等の適用除外が記載されている。
投票数:3 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019-11-11 20:05
ゲスト 
スレ主です
ANNEX2確認してきました
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:137:FULL&from=EN

ご教授いただいた通り
14ページに記載がありました
本当に助かりましたありがとうございます
投票数:0 平均点:0.00
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