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認可対象物質について

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 | 投稿日時 2019-11-19 12:17
ゲスト 
当方しがない塗料メーカーの化学物質管理実務者なのですが、
ビスフェノールAが認可対象物質に追加予定とかなんとかでてんやわんやしています。
原文とにらめっこしていたのですが混乱してきたため、ご教授頂ければと思います。

質問したいことは、認可対象物質に追加された場合の閾値と、成型品が対象となるかです。
(混合物:塗料のまま輸出・域内で塗装、成型品:域外の塗装品を輸出、で想定しています)
下記に現在分かっている範囲でまとめてみましたが、誤りがありましたら指摘して頂けると幸いです。

?REACH登録
混合物:対象
成型品:対象外(意図的放出物のみ対象)
閾値:含有量の閾値はないが、年間1t以上製造・輸入の場合のみ
備考:登録済(10万t?100万t帯)

?認可対象候補物質(SVHC)
収載場所:Candidate List
混合物:対象
成型品:対象
閾値:0.1wt%以上
備考:収載済

?認可対象物質
収載場所:Annex14
混合物:対象
成型品:対象外?(但し?の情報伝達義務は残る)
閾値:0.1wt%以上?
備考:収載予定(現在は勧告案)

?制限物質
収載場所:Annex17
混合物:対象
成型品:対象
閾値:物質による(附属書に詳細記載)
備考:収載済(但し感熱紙用途のみ対象)
投票数:2 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019-11-19 16:01
Nobby 
塗料用エポキシ樹脂の原料のビスフェノールAは全て反応して
極微量(数ppm)しか残存しないので規制対象外と思います。

御社で意図的にビスフェノールAを残しているのでしょうか。
そうでなければ塗料や塗料を塗った成型品は対象外です。

http://epoxygk.world.coocan.jp/20180625%EF%BC%A2%EF%BC%B0%EF%BC%A1.pdf
投票数:3 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2019-11-20 9:15
ゲスト 
返答ありがとうございます。
SVHCは0.1%未満なので問題ないとして、
認可対象物質に格上げされても問題ないとして大丈夫そうでしょうか?

弊社では意図的に添加しているものではない(原料のエポキシ樹脂中の不純物のみ)ため、
正直非含有としてしまって良い気はするのですが・・・。
成分表でビスフェノールA型エポキシ樹脂と書いてあるばかりに、
あちらこちらから本当に大丈夫かと問い合わせが来ている状況です。
投票数:1 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019-11-20 14:19
ゲスト 
ECHAのHPに掲載されているQ&Aに、不純物の取扱いが記載されています。

https://echa.europa.eu/support/qas-support/qas/-/q-and-a/48e8a068-e418-64ee-cbf4-97c6d1ca75c2
投票数:3 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2019-11-20 16:55
ゲスト 
回答ありがとうございました。
乏しい英語力ながら読ませて頂いたところ、
こんな感じで間違いなさそうでしょうか?

1.不純物はAnnex14で特別に指定されてない限り対象外
2.意図的混合物は対象
3.意図的混合物の場合の閾値は以下の通り(REACH56条6項より)。
  発癌性・変異原性・生殖毒性が指定理由の場合は、区分外となる濃度
  CBT・vPvBが指定理由の場合は、0.1wt%未満

意図的混合でないのでおそらく不純物で通せそうですし、
万が一意図的混合物になったとしても極微量なら閾値外となりそうで安心しました。
後はどうやって相手に説明するかですが、
法的に問題なくとも、念のためでユーザー規制されてしまうのが泣き所です・・・。
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019-11-21 11:39
Nobby 
BPA(ビスフェノールA)をモノマーとして使用する用途では認可の対象外となります。

0.1wt%を超えて存在する場合は情報伝達の義務があります。
逆に0.1wt%以下であれば情報伝達の義務がないので顧客に伝える義務はありません。

>法的に問題なくとも、念のためでユーザー規制されてしまうのが泣き所です・・・。

あくまで法的義務は無いとのことで突っぱねればいいと思います。
相手がゼロリスク信者であれば対応に困りますが・・・

ご参考まで
https://www.tkk-lab.jp/post/reach-q536
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2019-11-22 14:22
ゲスト 
おぉ、すごい分かりやすくて参考になります。
ずっと認可の条項とにらめっこしてましたが、
2条の方に該当箇所があったとは。

勝手に忖度しようとする営業の尻を蹴飛ばして、
法的義務は無いってことで押し通します!
正直なところ、相手側と直接やり取りさせてくれた方がマシだという・・・。
投票数:2 平均点:5.00
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