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保守品のRoHS対応について

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なし 保守品のRoHS対応について

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2019-11-11 9:50
ゲスト 
いつもお世話になっております

弊社製品で旧RoHSは対応していたが、フタル酸の含有がありRoHS2非対応
となったため欧州向けの生産を廃止した製品があります

現在、その製品が保守品として追加注文されており
旧RoHS施行前→旧RoHS施行後の切り替え時
保守品に対しては6物質の含有が認められていましたが

<参考>
経済産業省発行 別添資料4 よくある質問と回答(FAQ)及び便利なリンク先
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/reports/H24_sc_tyousa4.pdf

EURoHS指令での、補修再輸出
RoHS(?)第4条において、以下の修理、再使用、機能向上又は能力更新の
ためのケーブル、予備部品には制限物質と均質物質当たりの最大許容濃度は
適用されないと定められています。
(a)2006年7月1日以前に上市されていた電気電子機器


改正RoHS→RoHS2の切り替え時である
2019年7月以前に上市された電気電子機器に対し
旧6物質の非含有を保証した上で、フタル酸の含有は認められるのでしょうか?


ご教示のほど、よろしくお願いいたします
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