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認可対象物質について
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2019-11-19 12:17
当方しがない塗料メーカーの化学物質管理実務者なのですが、
ビスフェノールAが認可対象物質に追加予定とかなんとかでてんやわんやしています。
原文とにらめっこしていたのですが混乱してきたため、ご教授頂ければと思います。

質問したいことは、認可対象物質に追加された場合の閾値と、成型品が対象となるかです。
(混合物:塗料のまま輸出・域内で塗装、成型品:域外の塗装品を輸出、で想定しています)
下記に現在分かっている範囲でまとめてみましたが、誤りがありましたら指摘して頂けると幸いです。

?REACH登録
混合物:対象
成型品:対象外(意図的放出物のみ対象)
閾値:含有量の閾値はないが、年間1t以上製造・輸入の場合のみ
備考:登録済(10万t?100万t帯)

?認可対象候補物質(SVHC)
収載場所:Candidate List
混合物:対象
成型品:対象
閾値:0.1wt%以上
備考:収載済

?認可対象物質
収載場所:Annex14
混合物:対象
成型品:対象外?(但し?の情報伝達義務は残る)
閾値:0.1wt%以上?
備考:収載予定(現在は勧告案)

?制限物質
収載場所:Annex17
混合物:対象
成型品:対象
閾値:物質による(附属書に詳細記載)
備考:収載済(但し感熱紙用途のみ対象)
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