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Re: 認可対象物質について
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2019-11-20 16:55
回答ありがとうございました。
乏しい英語力ながら読ませて頂いたところ、
こんな感じで間違いなさそうでしょうか?

1.不純物はAnnex14で特別に指定されてない限り対象外
2.意図的混合物は対象
3.意図的混合物の場合の閾値は以下の通り(REACH56条6項より)。
  発癌性・変異原性・生殖毒性が指定理由の場合は、区分外となる濃度
  CBT・vPvBが指定理由の場合は、0.1wt%未満

意図的混合でないのでおそらく不純物で通せそうですし、
万が一意図的混合物になったとしても極微量なら閾値外となりそうで安心しました。
後はどうやって相手に説明するかですが、
法的に問題なくとも、念のためでユーザー規制されてしまうのが泣き所です・・・。
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