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Re: ペンタクロロフェノールについて
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2020-7-8 9:30
調査対象になる根拠は法規にあるとしても
「うちの報告対象物質だから答えてね。用途?そんなものは考えてないよ。だって法規で”使用禁止”て決まってるんだから何はともあれ”禁止”でしょ。」
という感じかなぁとよく感じる。
”製品環境管理委員会”とか大層な部署名を名乗ってるくせに何にも考えてねぇだろ!とか依頼文書の出どころを見ながらよく思う。

あとは調達関係の部署がやってて「調査依頼をばらまいて回収」が仕事だと思ってるから、調査内容について問い合わせてもさっぱりとかもよくある。
(依頼文書に物質名称しか書いてなくて、CAS番号も調査対象がどの品番を指してるのかも書いてなくて”で、結局何を調べたいの?”となることはもよくあって問い合わせるんだけど要領を得ない…)

おまけにその調達先からどんな部品が入ってくるのかもわかってないから、ペンタクロロフェノール(PCP)みたいな皮革製品が対象かな?と思うような物質でもありとあらゆるサプライヤーに調査依頼ばらまいて「さぁ答えろ」ですしね。
最川下企業が皮革を使ったユニットを調達しているサプライヤーへ絞って調査依頼をかけたとしても、受けた側のサプライヤーがそういう調査意図を感じられずに次のサプライヤーへは無差別依頼をかけてそう。

自分のところで極力調査依頼を出すサプライヤーは選別してからとは思ってるけど、法規をどこまで解釈できているかいまいち自信がないのは自分がよくわかってるだけに、無差別依頼もわからんでもないんですが。。。
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