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Re: REACH_ANNEX14生殖毒性について
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2020-7-14 13:17
・固有の特性C)となっているANNEX14該当物質は、調剤のみの問題であり
 成形品であれば本当に問題ないのか?
→「成形品を欧州に輸出し上市する事は問題なく」との回答の通り、成形品の輸入は問題ありませんが、EU域内で成形品に組み込むことは認可がない限り禁止です。

・ANNEX14の閾値計算はSVHCと同様の部品を分母として問題ないのか?
→SVHC(認可候補物質)とANNEX14(認可物質)は規制対象が異なります。
ANNEX14の閾値は混合物にしかありません。EU域内での成形品への組み
込みは禁止されていて、閾値は設定されていません。
輸入される成形品は、規制の対象外なので閾値という考えはありません。
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