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- Re: REACHについて教えてください。
- 投稿者: ゲスト 投稿日時: 2020-10-14 14:12
- 1.SVHCの輸出量1tというのは製品の重量ですか?該当物質の量ですか?
後者(個々の化学物質単位)になります。
2.認可も制限も閾値は存在しないという認識でいいでしょうか?対象はEU向け輸出量が年間1t以上のものですか? 閾値については、認可対象物質と認可対象候補物質(日本で言うSVHC)が0.1wt%、制限対象物質はEntryによって異なります。 輸出量については、認可対象候補物質(SHC)が0.1wt%以上かつ1t以上でECHAに通知義務が発生するのみです。 (もしかしたら制限対象物質もEntryによっては記載があるかもしれませんが、記載がなければ無関係です)
3.対象はミクスチャ、アーティクル問わずですか? 対象リストによるとしか言いようがありません。あくまで原則で例外はありますが以下の通りです。 登録:混合物のみ 認可(認可対象候補物質):混合物・成形品どちらも 認可(認可対象物質):混合物のみ 制限:混合物・成形品どちらも(Entryによる)
4.例えば、DEHPって、何年前から認可物質なのに、なんでわざわざまだ制限物質に指定されたのが分かりません。 3項を見てもらえばわかる通り規制されるターゲットが異なるからです。 認可対象物質のみだと混合物は規制できますが、欧州域外から輸入される成形品は野放しです。 (正確に言えば、認可対象候補物質としての義務は残るのでユーザーへの情報伝達やECHAへの通知は義務付けられています)
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