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REACHについて教えてください。

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2020-10-12 16:11
yoken911 
すみません、初級レベルの質問かもしれませんが、すっきりさせて頂きたいです。
今までREACHに対する理解:
?SVHC:EU向け輸出量が年間1t以下、或いは閾値は0.1%以下でOK
?認可物質:ECHAからの認可がなければ、製造使用輸入不可、SVHCから選出される
?制限物質:物質と用途により、制限条件が変わる(使用できないわけじゃない)ので、個別確認が必要
質問です:
?SVHCの輸出量1tというのは製品の重量ですか?該当物質の量ですか?
?認可も制限も閾値は存在しないという認識でいいでしょうか?対象はEU向け輸出量が年間1t以上のものですか?
?対象はミクスチャ、アーティクル問わずですか?
?例えば、DEHPって、何年前から認可物質なのに、なんでわざわざまだ制限物質に指定されたのが分かりません。

これらの関係を分かりやすく教えてほしいです。
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2020-10-14 14:12
ゲスト 
1.SVHCの輸出量1tというのは製品の重量ですか?該当物質の量ですか?
後者(個々の化学物質単位)になります。

2.認可も制限も閾値は存在しないという認識でいいでしょうか?対象はEU向け輸出量が年間1t以上のものですか?
閾値については、認可対象物質と認可対象候補物質(日本で言うSVHC)が0.1wt%、制限対象物質はEntryによって異なります。
輸出量については、認可対象候補物質(SHC)が0.1wt%以上かつ1t以上でECHAに通知義務が発生するのみです。
(もしかしたら制限対象物質もEntryによっては記載があるかもしれませんが、記載がなければ無関係です)

3.対象はミクスチャ、アーティクル問わずですか?
対象リストによるとしか言いようがありません。あくまで原則で例外はありますが以下の通りです。
登録:混合物のみ
認可(認可対象候補物質):混合物・成形品どちらも
認可(認可対象物質):混合物のみ
制限:混合物・成形品どちらも(Entryによる)

4.例えば、DEHPって、何年前から認可物質なのに、なんでわざわざまだ制限物質に指定されたのが分かりません。
3項を見てもらえばわかる通り規制されるターゲットが異なるからです。
認可対象物質のみだと混合物は規制できますが、欧州域外から輸入される成形品は野放しです。
(正確に言えば、認可対象候補物質としての義務は残るのでユーザーへの情報伝達やECHAへの通知は義務付けられています)
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2020-10-14 16:05
yoken911 
なるほど、
対象が混合物か成形品かの違いですね。
そこがはっきりわかりませんでした。
大変助かりました。
投票数:0 平均点:0.00
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