返信する: 法規制について
- PFOAとその塩およびPFOA関連物質
- 投稿者: ゲスト 投稿日時: 2020-11-4 18:53
- PFOAについて教えてください。
条文を和訳したものに下記のような記述をよく見ますが、
1と2では、対象としているCAS.Noが異なると考えれば良いのでしょうか。
PFOA(CAS No.335-67-1)その塩(CAS. ?????)
1.PFOAまたはその塩のいずれかが、物質、混合物または成形品中に存在するとき、その濃度が25ppb以下である場合
2. 物質、混合物または成形品中に、PFOA関連物質の濃度が1000ppb以下である場合
どれとどれが項目1に該当し、どれが項目2に該当するのか教えてください。