返信する: 法規制について
- CLSの登録義務について
- 投稿者: ゲスト 投稿日時: 2020-11-25 16:40
- お世話になっております
弊社日本国内製造部品メーカで、欧州メーカに納入しており
欧州メーカで、弊社製造部品をASSY化して一般市場に販売しております
CLS物質(SVHC)は
上市する際、0.1wt%以上、年間1t以上含有している場合、輸入者は欧州に届け出る必要がある
上市とは
有償無償に関わらず、第三者に商業活動において供給/利用可能な状態にすることを指し、輸入は上市とみなす
との事で
弊社製造部品にはCLS対象物質が0.1wt%以上含有しているため
弊社から欧州メーカに納入する際は、欧州メーカへCLSが含有している旨を伝達しておりました
最近、弊社に欧州販売拠点ができ
国内工場にて生産し、弊社欧州販売拠点に輸出
弊社欧州販売拠点から欧州メーカに販売する形に変わったのですが
この場合、欧州へ届け出の義務は、
弊社が納入している欧州メーカから、弊社の欧州販売拠点に変更されるのでしょうか?