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CLSの登録義務について
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2020-11-25 16:40
お世話になっております
弊社日本国内製造部品メーカで、欧州メーカに納入しており
欧州メーカで、弊社製造部品をASSY化して一般市場に販売しております

CLS物質(SVHC)は
上市する際、0.1wt%以上、年間1t以上含有している場合、輸入者は欧州に届け出る必要がある

上市とは
有償無償に関わらず、第三者に商業活動において供給/利用可能な状態にすることを指し、輸入は上市とみなす

との事で
弊社製造部品にはCLS対象物質が0.1wt%以上含有しているため
弊社から欧州メーカに納入する際は、欧州メーカへCLSが含有している旨を伝達しておりました


最近、弊社に欧州販売拠点ができ
国内工場にて生産し、弊社欧州販売拠点に輸出
弊社欧州販売拠点から欧州メーカに販売する形に変わったのですが

この場合、欧州へ届け出の義務は、
弊社が納入している欧州メーカから、弊社の欧州販売拠点に変更されるのでしょうか?
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