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CLSの登録義務について

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 | 投稿日時 2020-11-25 16:40
ゲスト 
お世話になっております
弊社日本国内製造部品メーカで、欧州メーカに納入しており
欧州メーカで、弊社製造部品をASSY化して一般市場に販売しております

CLS物質(SVHC)は
上市する際、0.1wt%以上、年間1t以上含有している場合、輸入者は欧州に届け出る必要がある

上市とは
有償無償に関わらず、第三者に商業活動において供給/利用可能な状態にすることを指し、輸入は上市とみなす

との事で
弊社製造部品にはCLS対象物質が0.1wt%以上含有しているため
弊社から欧州メーカに納入する際は、欧州メーカへCLSが含有している旨を伝達しておりました


最近、弊社に欧州販売拠点ができ
国内工場にて生産し、弊社欧州販売拠点に輸出
弊社欧州販売拠点から欧州メーカに販売する形に変わったのですが

この場合、欧州へ届け出の義務は、
弊社が納入している欧州メーカから、弊社の欧州販売拠点に変更されるのでしょうか?
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2020-11-28 9:28
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
情報の伝達経路としては、実際のモノの動きに準ずると思うので、

御社→(EUに輸入)→納入先

御社→(EUに輸入)→御社EU拠点→納入先
になったのであれば、報告先は御社EU拠点な気がします
その後の販売についてはEU内でのルールがあると思われるので、一旦現地拠点にコレでいいですよね?って確認するのが良いかと

問題は『最近できた』ってトコですね
詳しい人が現地に居ない可能性
投票数:2 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2020-11-30 11:13
ゲスト 
やはりそうなりますよね・・・
正直、私(日本国内)の立場だと
「SVHC含有してるよ、EUへの報告よろしく」
って連絡する業務としては変わらないのですが

問題は自社EU拠点が一切理解していないので
(他のEU販売拠点が存在しないので参考にできる拠点もない)

なんでそんなことしなきゃいけないの?
お前が問題に気が付いたんだからお前が対応すれば良いだろ
俺たちは何もする気はない
って言いだすのが目に見えているんですよね・・・

さて、どうしたものか
正直、鉛以外で0.1wt%超える物質は多くは無いし
仮に超えていても1tには届かないとは思うけど
なら、何台売れたら申請が必要になるの?とかトリガー設定するのが
えらいめんどくさい・・・


相談にのっていただいてありがとうございます
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2020-12-2 23:44
donguri  
SVHCの含有量の届け出は1tからですが、SCIPデータベースへのSVHCの含有率の登録はB2B製品すべてだったとおもいます。
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2020-12-3 9:07
ゲスト 
うわぁぁぁぁぁぁぁ、そうだった
完全に見落としてました

donguri様、ありがとうございます
投票数:0 平均点:0.00
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