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REACH第24次 追加

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 | 投稿日時 2021-1-20 13:40
Haru 
REACH第24次 追加が発表されました。
2021/01/19

昨日の夜見たときは、210物質だったのに、
今日の朝見ると、211物質となっている?


https://echa.europa.eu/candidate-list-table
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-1-20 15:18
ゲスト 
ジオクチルスズ化合物については、
制限物質みたいにスズ換算での閾値にしてくれませんかね・・・。
スズ換算で0.1wt%未満だから非含有で回答とか多そうで怖いです。
それともどこか記述を見逃してるんでしょうか。
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2021-7-8 16:46
POCO 
2021/7/8
REACHのCLが追加発表されました。
8物質群増えて、ごうけい219物質群です。
投票数:2 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2021-7-12 14:53
ゲスト 
これ、早速、幾つかのユーザーから調査依頼が入ってきたのですが、
実際にどれぐらいまでには報告しなきゃいけないっていう期限とかはあるんでしょうか?

次回のchemSHERPAには反映されるようで、それが8月頃には公開されるとJAMPのサイトには記載されているので、それまで個別の調査は保留にしようかとも考えているのですが、それじゃマズいんでしょうかね?
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-7-13 8:38
lisa 
「SVHCは正式決定後即日適用され、最終製品消費者の開示要求に対して45日以内に回答しなくてはならない」とされていたと思います。
最終製品での日数なので、部品などは候補段階で調査しておかないと間に合わなそうです。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-7-13 15:59
通りすがり 
外していたらごめんなさい。

第7条7項に、「2011年6月1日からは、第59条(1)項に従って物質が特定されてから6ヶ月後に、第2項、第3項及び第4項を適用する。」(環境省仮訳より)とあるので、6ヵ月以内だと思ってました。
なので、chemSHERPAに管理物質が適用されてから調査しても間に合うのかと…
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