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Re: Re: Re: REACH第25次 追加

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なし Re: Re: Re: REACH第25次 追加

msg# 1.2.1.1
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3
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-7-13 8:38
lisa 
「SVHCは正式決定後即日適用され、最終製品消費者の開示要求に対して45日以内に回答しなくてはならない」とされていたと思います。
最終製品での日数なので、部品などは候補段階で調査しておかないと間に合わなそうです。
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