Re: Re: Re: REACH第25次 追加
lisa
「SVHCは正式決定後即日適用され、最終製品消費者の開示要求に対して45日以内に回答しなくてはならない」とされていたと思います。
最終製品での日数なので、部品などは候補段階で調査しておかないと間に合わなそうです。
最終製品での日数なので、部品などは候補段階で調査しておかないと間に合わなそうです。
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REACH第24次 追加
(Haru, 2021-1-20 13:40)
- Re: REACH第24次 追加 (ゲスト, 2021-1-20 15:18)
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(POCO, 2021-7-8 16:46)
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(ゲスト, 2021-7-12 14:53)
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