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制限物質Entry75について
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2021-2-19 9:39
ECHAのWebページを見ていたところ、
制限物質にタトゥーインク中の有害物質に関するEntry75が追加されていたのですが、
CMR物質に加えて、皮膚刺激性・眼刺激性の区分1?2まで対象となっていました。
皮膚刺激性や眼刺激性の区分2まで対象となると候補物質が膨大になりそうですが、
これってすべてJAMP管理対象物質に登録されるのでしょうかね・・・?

JAMP管理対象物質も含まれたユーザー独自規格(笑)
とやらを持っている取引先がいるのでげんなりした次第です。
どう見ても対象外なトルエンやメタノールまで記入しろって言われていますし、
貴方タトゥーインクなんて作ってないでしょと言い張っても報告だけはしろってなるだろうなぁと。
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