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制限物質Entry75について

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 | 投稿日時 2021-2-19 9:39
ゲスト 
ECHAのWebページを見ていたところ、
制限物質にタトゥーインク中の有害物質に関するEntry75が追加されていたのですが、
CMR物質に加えて、皮膚刺激性・眼刺激性の区分1?2まで対象となっていました。
皮膚刺激性や眼刺激性の区分2まで対象となると候補物質が膨大になりそうですが、
これってすべてJAMP管理対象物質に登録されるのでしょうかね・・・?

JAMP管理対象物質も含まれたユーザー独自規格(笑)
とやらを持っている取引先がいるのでげんなりした次第です。
どう見ても対象外なトルエンやメタノールまで記入しろって言われていますし、
貴方タトゥーインクなんて作ってないでしょと言い張っても報告だけはしろってなるだろうなぁと。
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2021-2-19 10:06
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
『Conditions of restriction』制限条件

1. 入れ墨をする目的で使用するための混合物で市場に出してはならず(以下略)

2. 本項目の目的のために「入れ墨をする目的で」混合物を使用することは(以下略)

対象物質としては、重金属類を含むどっかで見たような物質が多いですね。そもそもこのエントリー自体が用途を絞った制限なので、『入れ墨用ではありませんので適合』で良いと思います。
工業製品でそもそもの『入れ墨用インク』以外の製品て何でしょうね?インクを人体に載せたらソコでエンドユーザー(死ぬまで)な感じだと思うんですが。
皮革製品に入れ墨したりすることってのはあるのかな?それなら高級車とかで全くないとは言い切れないかもしれないけど……
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-2-19 14:19
ゲスト 
For the purposes of this entry use of a mixture “for tattooing purposes” means injection or introduction of the mixture into a person’s skin, mucous membrane or eyeball, by any process or procedure (including procedures commonly referred to as ENOfficial Journal of the European Union L 423/12 15.12.2020
permanent make-up, cosmetic tattooing, micro-blading and micro-pigmentation), with the aim of making a mark or design on his or her body. 
っていう定義なので、人向けじゃない製品には関係ないんですけどね。
投票数:2 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-2-19 15:38
ゲスト 
トピ主です。

製品用途的に関係ないってのは先方も分かっているはずなのですが、
どうもJAMP管理対象物質=自社グリーンガイドラインの管理物質
として扱っているようでして・・・。
SDSに表示義務があるトルエンが記載されていたのですが、
なんで管理物質として報告しないんだと聞く耳もってくれませんでした。

適応除外や用途制限とか面倒くさいし大は小を兼ねるよね!
(一番厳しい規格or範囲の広い物質リストで管理すれば安心だろ)
みたいなノリなのかもしれませんが。
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-2-22 16:03
ゲスト 
お世話になります。

Entry75のタトゥーインクのような明白なものはいいですが、こうした基準として
出す場合は、何らかの線引きが必要になるので、提供側がその先の使用用途まで
把握できないケースも含めて、閾値を超える(あるいは意図的な)含有有無のみで
判定する、というやり方が一番はっきりしているものと判断して、そうした方法を
選択しているのかなと想像します。

REACHの附属書XVIIの場合、エントリーはそのままで制限条件のみ改訂されて
あらたな用途が追加になる場合もあるので、そうした場合に従来は用途に該当せずに
載せていたなかったりすると、受領側がすでに管理対象で以前受け取っている情報で
載っていないので含有しないと判断して気を利かして再調査を控える、でもって
情報漏れが起きてしまうというケースがないとも限りませんし。

chemSHERPAの利用ルール上は、「法規制等の対象用途に用いられないことが
明らかな場合」は、「chemSHERPAの自主基準0.1wt%以上」の場合は、「当該化学物質
を含む製品情報を、chemSHERPAの自主基準に基づいて伝達する」となってますが、
(つまり0.1wt%以上含有するなら、法規制の対象用途でないことが明らかでも伝達する)
これは上記のような事情を考慮しての判断でしょうか。(「自主基準」が微妙ですが。)
投票数:2 平均点:5.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-3-17 8:44
ゲスト 
お世話になります。

https://chemsherpa.net/news/chemsherpa/?p=2508

例のREACH規則Annex XVII のEntry75のタトゥーインク等の規制に関する
chemSHERPA対応に関して、重大な案内が出てました。
この投稿のやりとりでも問題視されていた、対象になれば規制用途によらず
情報伝達する必要があるという部分で、さすがにEntry75の対象に対しても
適用するのは影響大きすぎるということのようで。

どういう対応になるのか、今後の動向に注視で。

以上、参考までに。
投票数:7 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-3-30 13:33
ゲスト 
お世話になります。

https://chemsherpa.net/news/declarable/?p=2540

ツール改訂版はまだですが、とりあえず物質リストの修正版は出ました。
例のEntry75は、物質群とAppendix13の記載物質のすべて外されたようですね。

管理対象物質に入れると、法規制の対象用途以外の含有でも伝達しないといけない
というchemSHERPA利用ルールに従って載せないといけなくなりますし、妥当な判断でしょうか?
そもそもタトゥー用のインクなど含有情報をchemSHERPAで伝達するケースは、ほぼ皆無だと
思われますし。

以上、参考までに。
投票数:3 平均点:3.33
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