Re: 制限物質Entry75について
ゲスト
お世話になります。
Entry75のタトゥーインクのような明白なものはいいですが、こうした基準として
出す場合は、何らかの線引きが必要になるので、提供側がその先の使用用途まで
把握できないケースも含めて、閾値を超える(あるいは意図的な)含有有無のみで
判定する、というやり方が一番はっきりしているものと判断して、そうした方法を
選択しているのかなと想像します。
REACHの附属書XVIIの場合、エントリーはそのままで制限条件のみ改訂されて
あらたな用途が追加になる場合もあるので、そうした場合に従来は用途に該当せずに
載せていたなかったりすると、受領側がすでに管理対象で以前受け取っている情報で
載っていないので含有しないと判断して気を利かして再調査を控える、でもって
情報漏れが起きてしまうというケースがないとも限りませんし。
chemSHERPAの利用ルール上は、「法規制等の対象用途に用いられないことが
明らかな場合」は、「chemSHERPAの自主基準0.1wt%以上」の場合は、「当該化学物質
を含む製品情報を、chemSHERPAの自主基準に基づいて伝達する」となってますが、
(つまり0.1wt%以上含有するなら、法規制の対象用途でないことが明らかでも伝達する)
これは上記のような事情を考慮しての判断でしょうか。(「自主基準」が微妙ですが。)
Entry75のタトゥーインクのような明白なものはいいですが、こうした基準として
出す場合は、何らかの線引きが必要になるので、提供側がその先の使用用途まで
把握できないケースも含めて、閾値を超える(あるいは意図的な)含有有無のみで
判定する、というやり方が一番はっきりしているものと判断して、そうした方法を
選択しているのかなと想像します。
REACHの附属書XVIIの場合、エントリーはそのままで制限条件のみ改訂されて
あらたな用途が追加になる場合もあるので、そうした場合に従来は用途に該当せずに
載せていたなかったりすると、受領側がすでに管理対象で以前受け取っている情報で
載っていないので含有しないと判断して気を利かして再調査を控える、でもって
情報漏れが起きてしまうというケースがないとも限りませんし。
chemSHERPAの利用ルール上は、「法規制等の対象用途に用いられないことが
明らかな場合」は、「chemSHERPAの自主基準0.1wt%以上」の場合は、「当該化学物質
を含む製品情報を、chemSHERPAの自主基準に基づいて伝達する」となってますが、
(つまり0.1wt%以上含有するなら、法規制の対象用途でないことが明らかでも伝達する)
これは上記のような事情を考慮しての判断でしょうか。(「自主基準」が微妙ですが。)
投票数:2
平均点:5.00
返信する
この投稿に返信する
投稿ツリー
-
制限物質Entry75について
(ゲスト, 2021-2-19 9:39)
-
Re: 制限物質Entry75について
(TR_wada, 2021-2-19 10:06)
- Re: Re: 制限物質Entry75について (ゲスト, 2021-2-19 14:19)
- Re: 制限物質Entry75について (ゲスト, 2021-2-19 15:38)
- Re: 制限物質Entry75について (ゲスト, 2021-2-22 16:03)
- Re: 制限物質Entry75について (ゲスト, 2021-3-17 8:44)
- Re: 制限物質Entry75について (ゲスト, 2021-3-30 13:33)
-
Re: 制限物質Entry75について
(TR_wada, 2021-2-19 10:06)