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Re: 米国環境保護庁(EPA)PBT5物質
投稿者: 村人A 投稿日時: 2021-3-15 21:31
>>chemSHERPAは『非含有証明にならない』ので
>そうですよね、やっぱりならないですよね…。

ケースバイケースなのですが、我が社の場合、依頼のレターを拝啓 貴社益々…と出していて、そこに、管理物質については入力をお願いします、管理物質で入力がない場合には、管理物質の含有がないという意味に解します…的なもんごんを入れて出したりしています。あと、このたび、3.02での新規でなになになどがありとか、もんごんに入れてます。

RoHS10物質だと、非含有証明はもらいますが、SVHCをSCIPに入れたいのでとかの場合は、まあ、とんでもないでかいエクセルとかは滅多に出さないですね…

で、どの物質、どんな材料で、うーんと思うか思わないかというのはケースバイケースですねぇ…。

あと、基本的には、大元まで、サプライヤーチェーンを遡って、CIでもらってます。うちの製品だと、まあ、そういう原材料を単に成形したというか、切削したというか、そういうものを組み立てたものが製品なので。副資材や梱包材も遡ってCIでもらってます。

別途、そもそも論で、製造プロセスでのコンタミには気をつけてねっていうガイドラインを出してあってあわせわざという考え。

なので、要するに、まあ、運用というか、ま、グレーはグレー。メリハリというか。

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