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米国環境保護庁(EPA)PBT5物質

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .14 .15 .16 .17 .18 .19 .20 .21 .22 .23 .24 .25 .26 | 投稿日時 2021-2-25 20:40
村人A 
米国の環境保護庁(EPA)が、2021年1月6日付けの連邦官報で、有害物質規制法(TSCA)の第6条の(h)項に基づいて、5種類の

難分解性、生体蓄積性および毒性(PBT)を有する化学物質(PBT物質)、

当該物質を含有する製品(product)および成形品(article)の製造、加工

および

商業的流通を禁止および制限する

最終規則を公表したことに基づき、当社の顧客から、

デカブロモジフェニルエーテル 1163-19-5
リン酸トリス(イソプロピルフェニル) 68937-41-7
2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール 732-26-3
ペンタクロロチオフェノール 133-49-3
ヘキサクロロブタジエン 87-68-3

が、当社から当該顧客に納入している製品に含有されていないか調査してくれ…

との依頼が入りました。

ペンタクロロチオフェノール 133-49-3

についてはchemSHERPA 2.02でチェックがかからないようなので、仕方なく、独自の書式で、当社から見て川上のサプライヤーさんに調査を依頼したのですが、かなり時間がかかりそうです。

みなさまの会社でも、同様の調査依頼を受けておられますか?



投票数:10 平均点:2.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2021-2-25 23:16
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
めっちゃ来ててマジギレ中(ぉぃ

自動車業界的にはGADSLに他の4つは載ってて、133-49-3はIMDSに登録されていますが規制対象外になっています。
ので、やっぱり含有確認自体は必要ですね。

とある系列では68937-41-7(PIP 3:1)のみの調査になってるけど、なんか理由があるのかな?
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-2-26 8:14
ゲスト 
弊社には来てませんねえ
……え、世間ではそんな事に?じゃあ近々その波が押し寄せてくるのかあ……嫌だなあ……会社行ったら依頼のメール来てたらどうしよう……
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-2-26 8:54
ゲスト 
お世話になります。

弊社のごく一部のお客さんからも両物質とも別の商流ですが、調査依頼が入ってます。
発端の最下流企業は、こうした先行調査(chemSHERPA対応前)の際の慣例に従って
物質用途から調査対象を絞って展開しているようですが、それを受けたところが
そうしたことを考慮せず全購入品を対象に上流へばらまいているケースもあるようで。
(両物質ともゴム・樹脂関係の添加剤用途などがあるようなので、当初そうした材料関係
のところへ展開されたもよう。)

ちなみにchemSHERPAではVer2.03で、このTSCA第6条への5物質の追加に対応します。
(PCTPについては新規追加、PIP(3:1)を含む残り4物質はTSCAフラグ追加。)
https://chemsherpa.net/news/declarable/?p=2439

少しまてばchemSHERPAに追加されるので、それから調査を始めて欲しかったとは
思いました。

以上、参考までに。
投票数:2 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-2-26 9:14
ゲスト 
うちにも来てますよ。
一番早いところは今月の始めに来て、そこからパラパラと届いてます。

その中でとある1社はリン酸トリス(イソプロピルフェニル) 68937-41-7だけを対象とした調査依頼ですが、「現時点では」と依頼書にあるんで将来的には他の物質もあるのかなぁーと思ってます。
そこの会社はいつも自社製品に含有の可能性がありそうかどうかをスクーリングしてから依頼をかけてくるので、他の物質は今回の調査からは外す判断をしたんだろうなと勝手に想像。普段からSVHCも自分の所で関係のありそうなやつだけを調査依頼かけてくるし。

それにしても納期が短い。
顧客の言い分としては「アメリカが予告もなしにいきなり規制した」という事らしい。
「chemSHERPAで」というと時間かかりそうな仕入先もあるんで、とりあえず独自帳票で対応中。

ただまだ一部の顧客からしか調査依頼が来ないので、これからしばらくの間は祭りが続くかも。
投票数:6 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-2-26 10:41
ゲスト 
>とある系列では68937-41-7(PIP 3:1)のみの調査になってるけど、なんか理由があるのかな?

3つは化審法の第一種特定化学物質。
PCTPは閾値が成形品あたり1%。

という辺りから規制に一番ヒットしそうなPIP 3:1だけに絞ってる感じでは。
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-2-26 11:03
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
情報としては、米国EPAは2019年6月には公開してたモノみたいです。
施行時期が明確じゃなかったのかな?

2021年1月6日に交付?
2021年3月8日から規制するぜーって言うから、聞いてねぇよ?!的な対応?
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2021-2-26 19:16
村人A 
みなさん、ありがとうございました。


デカブロモジフェニルエーテル 1163-19-5 → 化審法の第一種特定化学物質 前から含有してません。

リン酸トリス(イソプロピルフェニル) 68937-41-7 → 化審法の第一種特定化学物質 前から含有してません

2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール 732-26-3 → 化審法の第一種特定化学物質 前から含有してません

ペンタクロロチオフェノール 133-49-3 ← これって管理されてますぅうう? で、ああ、うちは、chemSHERPAで管理してて、GADSLでフラグたつやつはたってますね、で、今回、ご質問の当社製品ですが、なんちゃらかんちゃら

ヘキサクロロブタジエン 87-68-3 ← これってわかんないですよねぇ…??? わかんないです、時間かかります。んが、ま、今回ご質問の当社製品ですが、ゴムとか樹脂とか部品にないんで…

っていうような会話にさせてほしいですよね…
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-3-1 8:58
ゲスト 
念のためPIP (3:1)ではなくHCBDが第一種特定化学物質でしょうか?
ハロゲン系難燃剤と赤リン難燃剤が徹底的に嫌われて、
リン酸系エステル系にシフトしているのを警戒しての調査だと思ってました。

PCTP以外はGADSL収載物質ということもあって、
ChemSHERPAかIMDSで情報取ってれば調査不要なのは幸いでした。
既に両者で回答済みなのにPIP (3:1)単品で調査をかけてくるのは、
何も考えずに一括調査なのか、ただの念押しなのか・・・。
投票数:2 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2021-3-1 9:15
ゲスト 
お世話になります。

> 情報としては、米国EPAは2019年6月には公開してたモノみたいです。
については・・・
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-07-29/pdf/2019-14022.pdf
この2019/7/29付けの「Proposed rule」になりますでしょうか?
TSCA第6条にもとづいて今回の5物質を規制する提案のようです。
(2019/9/27までコメント受け付けていたようです。)

> 2021年1月6日に交付?
については・・・・
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-01-06/pdf/2020-28689.pdf
例えば、これはPCTPのものですが、2021/1/6付けで「Final rule」の官報が出てます。
(他の4物質も同じ)
2019年に受け付けたコメントの内容を評価した上で2021/1/6に最終規則として
出されたということでしょうか。

以上、参考までに。
投票数:15 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-3-1 9:31
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
ありがとうございます。
過去に同じような調査見たなーって履歴漁ってみて、出てきた情報だったのですが裏取りしてませんでした。助かります。

2019年の時点ではパブコメだったんですね。
その頃に調査があったのは先行調査だったわけか。なるほど。
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-3-3 18:56
村人A 
あ! 有り難うございました!!!

1. デカブロモジフェニルエーテル(DecaBDE)CAS登録番号:1163-19-5 → 化審法:第一種特定化学物質 ← 前から管理されている

2. 2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール(2,4,6-TTBP)CAS登録番号:732-26-3 → 化審法:第一種特定化学物質 ← 前から管理されている

3. ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン(HCBD)CAS登録番号:87-68-3 → 化審法:第一種特定化学物質 ← 前から管理されている

4. フェノール, イソプロピルリン酸(3:1) (PIP (3:1))CAS登録番号:68937-41-7 ← これ、管理されてますかぁあああ? chemSHERPAで管理してまーす… 

5. ペンタクロロチオフェノール(PCTP)CAS登録番号:133-49-3 

ですね。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-3-10 11:25
ゲスト 
規制開始日になって見直し入りましたね
PIPについて、180日執行猶予で再意見募集も始まります。

https://www.epa.gov/newsreleases/epa-seeks-public-comment-protecting-human-health-and-environment-pbt-chemicals
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-3-11 10:46
ゲスト 
お世話になります。

情報ありがとうございます。

コロナワクチンの移送・適温保持の機器のことを持ち出してコロナ禍のせいでみたいに
言ってるけど、それ以外でもPIP (3:1) が電子機器用途などでサプライチェーンで幅広く
使われてるってことで、早々に見直し検討になるとは・・・2019年のパブコメのときは、
とくにサプライチェーンからの反対意見は出てなかったのでしょうか?

それにしても、規制開始の当日に、その規制日の延長の必要性などに関する意見募集を
開始するという・・・

にしても、あいかわらずこのTSCAに関する調査依頼が殺到してますが、最近はさらに
UV-328の調査も来始めてるし、第25次SVHC候補のパブコメも始まってこれがらみもくるかなと・・・。
UV-328は、1月のPOPRC16で、次のPOPs追加候補にあがったことを受けて
https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210122003/20210122003.html
なにやら経済産業省が関係業界宛てに予備調査を呼び掛けたことがきっかけのようで・・・。
というわけで、いろいろ騒がしくなってますね。

以上、参考までに。
投票数:1 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-3-11 12:09
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
UV-328は
CAS No.25973-55-1
で12次SVHCに居たよねー
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2021-3-11 14:44
ゲスト 
お世話になります。

> で12次SVHCに居たよねー
居ました。
その後、認可対象物質にもなってます。

経産省としてはごく一部の該当するサプライチェーンに絞って
上流部あたりで予備調査をやろうとしているのなかと
想像してますが、それを下流側(あるいはそれを受けた川中かも)
から自社のサプライチェーン全部にばらまいて、
それがまわりまわってあちこちから舞い込むという。。。
SVHCなのだから入手済のchemSHERPA回答で確認できるのに。

以上、参考までに。
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-3-11 16:47
ゲスト 
2021年3月8日、米国EPAは、PBT規則の見直しについて、60日間のパブリックコメントを行う旨を公表した。
官報で公示後、60日間の期間が設けられる見込みである。寄せられた意見を参考に、規則の修正や、特定の規制対象製品/成形品の遵守期限を延長することを含めた見直しが行われる予定である。

特にPIP(3:1)については、国際的なサプライチェーンが複雑で、部品に含まれる同物質の特定が難しく、また、代替物質の検討も困難であるなど、ステークホルダーの主張も考慮に入れ、成形品に使用される同物質の加工および商業的流通の禁止事項について、EPAは必要に応じて遵守期日を延期する意向であるという。
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-3-13 11:22
SAY 
途中から入ってしまって申し訳ありません。
ペンタクロロチオフェノール/133-49-3について
chemSHERPAにVer2.03.00から入ると記載されているのですが
物質参照リスト見てもよくわからず…(汗)
これはどのように見ればよいのでしょうか?

そしてchemSHERPA収集はしているのですが、かなり大きなメーカーでも鉛しか記載しないとかAISから転記してるコメント記載あったりとかで、正直記載がない=非含有とみるのは怖いのですが…皆様は信用して収集されているのでしょうか。
詳しくわかっていらっしゃるこちらの方々のご意見を聞かせていただけると嬉しいです。
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-3-15 13:28
SAY 
msg# 1.12 で投稿した内容ですが、急ぎ確認をしていてchemSHERPAツール自体も更新していることに気づいていませんでした。
物質参照リストではなぜかCAS番号ヒットしませんでしたが、chemSHERPAツールでは確認出来ました。
投稿の削除ができるかと思ったのですができず(汗)ムダに投稿を増やしてしまい申し訳ありませんでした。

とりあえずchemSHERPAのVer2.03.00で再調査をかけてみます。どこまで回答を信用できるのかは回答された内容を見ての判断になりますが…
コメントに記載をしてくるようなメーカーは別途保証書をもらうしかないのでしょうね…。
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2021-3-15 13:38
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
chemSHERPAは『非含有証明にならない』ので、それ単体で報告が無いから大丈夫……って言うのは無理があるかな
あきらかにニッケルとか銅とかあるハズなのに未記載とかだったら、ツッコミ入れてみるのも手段ですね
データ見直してくれれば良し、そのままですって言うのであれば、逐一非含有の確認を取る(イヤガラセか)



あー、すいません
掲示板のシステム上、ログインしないと消せない状態にしてあるんですが、悪意の第三者による削除って危険性があるため、ユーザー登録自体を絞ってます
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-3-15 13:55
SAY 
>TR_wada 様
ご返信ありがとうございます!!!
≫chemSHERPAは『非含有証明にならない』ので
そうですよね、やっぱりならないですよね…。
上の人たちが「承認機能があるし、証明書を増やすのはサプライヤーへの負担だから」とTSCAはchemSHERPAもらうだけでOKというのですが、実際データを収集・確認をしている身としては不安しかなく…
最終的には上に従うしかないのですが(疲)、自分のできる範囲で確認しておこうと思います。(ニッケル・銅でのツッコミはよくやってますw)

削除の件、承知しました。投稿するときはきちんと確認をして慎重に投稿したいと思います(汗)。お手数をおかけし申し訳ありませんでした。
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-3-15 16:03
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
https://chemsherpa.net/docs/description

chemSHERPA製品含有化学物質情報利用ルール(Ver.1.4)(日本語版)[pdf]

Rules on the use of information on Cip under the chemSHERPA(Ver1.4)_jp .pdf

6.6. 責任ある情報伝達

『「責任ある情報伝達」とは、 chem S H ERPA の 情報伝達スキーム を用いて伝達される 製品含有
化学物質 情報に「保証」を与えるものではない。 情報に対する「保証」 の 扱いについては 、 B2B
で取り決められるべきである。』

コレを見た上で上司がそう判断するなら問題ないと思いますヨ
言質とっておけば問題は全て上司の責任
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-3-15 16:37
ゲスト 
お世話になります。

ポイントは二つありそうで。

ペンタクロロチオフェノールは、やりとりにも出てくるようにVer2.03から新規追加の物質ですので、
それ以前のバージョンや、ましてや「AISより転記」の情報では、確認できないことになります。

もう一つ、chemSHERPA回答の内容(管理対象でありながら、回答で出てこなければ非含有)を
どこまで信用してよいか、というほうは、中々悩ましい部分かと。
一面では上司の言うことは非常にもっともなことで、chemSHERPA回答が信用できないからといって
なんでもかんでも(様々な物質に対してまで)分析データを要求したり、非含有証明を要求したり、
というのは避けるべきで、私としてはお勧めしません。(まったく必要ないというわけではありません。)

本来であれば、対象となる物質の用途などから含有の可能性の高い場合に絞って、そうした
追加の要請を行うべきですが、ただし下流に行くほど化学物質の知見に乏しくなりそうした絞り込みが
難しくなるわけでもあります。

以上、参考までに。
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-3-15 21:31
村人A 
>>chemSHERPAは『非含有証明にならない』ので
>そうですよね、やっぱりならないですよね…。

ケースバイケースなのですが、我が社の場合、依頼のレターを拝啓 貴社益々…と出していて、そこに、管理物質については入力をお願いします、管理物質で入力がない場合には、管理物質の含有がないという意味に解します…的なもんごんを入れて出したりしています。あと、このたび、3.02での新規でなになになどがありとか、もんごんに入れてます。

RoHS10物質だと、非含有証明はもらいますが、SVHCをSCIPに入れたいのでとかの場合は、まあ、とんでもないでかいエクセルとかは滅多に出さないですね…

で、どの物質、どんな材料で、うーんと思うか思わないかというのはケースバイケースですねぇ…。

あと、基本的には、大元まで、サプライヤーチェーンを遡って、CIでもらってます。うちの製品だと、まあ、そういう原材料を単に成形したというか、切削したというか、そういうものを組み立てたものが製品なので。副資材や梱包材も遡ってCIでもらってます。

別途、そもそも論で、製造プロセスでのコンタミには気をつけてねっていうガイドラインを出してあってあわせわざという考え。

なので、要するに、まあ、運用というか、ま、グレーはグレー。メリハリというか。

投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-3-16 14:17
SAY 
皆様、いろいろとアドバイスいただきありがとうございます。知識もそうですが気持ち的にもすごく助けられています。ありがとうございました!!

TR_wada 様
一応直接の上長には、実際当社でのchemSHERPA運用状況を説明し、わかってもらったうえで、TSCAに関しては対象製品を絞りchemSHERPAを最新版で貰いなおすという方法をとることになりました。
とりあえず自分で回答する分はchemSHERPAデータの精査をきちんとするという形をとっておきたいと思います。(自己防衛というか良心の呵責を少しでも和らげるため…(苦笑))

ゲスト 様
今びっくりなことを発見してしまいました!AIS(最終版)確認してみたら133-49-3が対象物質で入っていました(笑)。chemSHERPAになった時点で対象から外されたのかどうかまでは確認してないですが…。
対象物質だから記載しているかは別問題なのですけどね(汗)
>一面では上司の言うことは非常にもっともなことで、?私としてはお勧めしません。
その面はその通りで(自分が分析依頼されてもイヤですし汗)、現状は最低限chemSHERPAデータとRoHS10物質だけ保証書をもらって対応しております。
ただ現状わが社の運用だともらったchemSHERPAデータの内容を確認していない(ツールとしてエラーが出ないことの確認のみの)可能性があり、それが一番のネックなんだと思います…。しかもシステム上一度登録されてしまうと上書きしないと消せないようで(汗)
また、私の担当製品としては下流に近い中流なため、どうしても知識が薄いのもあり無駄な依頼も多そうです。勉強が追い付けていないですが、何とか頑張りたいと思います!

村人A 様
村人A様はすごくしっかり対応されていて、依頼レターの書き方などすごく参考になります。これから最新版で依頼をするつもりなのでそのような感じで依頼しようと思います。
>で、どの物質、どんな材料で、うーんと思うか思わないかというのは?
この辺りはやっぱり経験というか、たくさんデータをもらう中で気づく部分が出てくる気がしました。(自分が長年(それこそJGPの時代から)やってみて、というところですが)最初のうちはもらうだけで精いっぱいというか…。
自分の担当製品は基本的に部品になったものを購入してアセンブリしているものがほとんどなので、カタログで材質確認したり等しかできないのですが、できる範囲で確認をするようにしています。
そうですよね、全部完璧にはさすがに難しいですが、メーカーから貰ったからおしまいではなく、運用等できる範囲でここまでは確認するというラインを決めて調査していきたいと思います。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-3-16 17:36
ゲスト 
お世話になります。

> 今びっくりなことを発見してしまいました!AIS(最終版)確認してみたら133-49-3が対象物質で入っていました(笑)。chemSHERPAになった時点で対象から外されたのかどうかまでは確認してないですが…。
そういえば、AISは、CLP規則のCMR物質とESISのPBT物質を、
SVHCに選定されるかもしれない候補として管理対象に入れてたので
たぶんESISのPBTで該当だったのでしょう。(フラグは「OT01」)
TSCAでもPBTってことでPCTPを追加したわけだし。

> その面はその通りで(自分が分析依頼されてもイヤですし汗)、現状は最低限chemSHERPAデータとRoHS10物質だけ保証書をもらって対応しております。
とりあえずそれでよいと思いますし、例えば今回のPCTPであれば、
NITE-CHRIPによれば用途は「有機ゴム薬品(素練促進剤)ってことなので、
ゴム材料を含む購入品については、念のための再調査をかけるというやり方もあるでしょうか?

以上、参考までに。
投票数:5 平均点:8.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-3-18 18:31
ゲスト 
> 村人A 様
> 村人A様はすごくしっかり対応されていて、依頼レターの書き方などすごく参考になります。これから最新版で依頼をするつもりなのでそのような感じで依頼しようと思います。

今日、来た、大爆笑な依頼ありまして、SVHC 211物質どうでしょう…。該当製品がとんでもなく単純な製品なので、今日きかれて、OKというのがまーえから分かっているものなんですが、

「上記に記載の確認日(以下「確認日」)以降、弊社が御社に直接に納入する、下記の記載の製品(「以下「当該製品」)は、確認日時点の、当該製品の構成部材の購入先から提供を受けた部材情報、および、当該製品の構成部材に基づき計算された含有率が…」

と、いやがらせで書類つくりました。

お客さんで在庫になっとる分、前に買った分について聞いてきているというのは、まあ、ミエミエではあったんですけどね。

昨日、もしくは、それ以前に、買ったものは、ま、知りませんわね。
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-3-18 19:01
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
製造工程で入っていないとしても、買った時期や保管状態によってはフタル酸類の『移行』とか起こしてない保証はないですしね。
『売った段階で』までしか保証できませんわな。
投票数:1 平均点:10.00
返信する
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-3-19 13:41
ゲスト 
> 製造工程で入っていないとしても、買った時期や保管状態によってはフタル酸類の『移行』とか起こしてない保証はないですしね。『売った段階で』までしか保証できませんわな。


この仕事、ホンネ、ご相談、お互いの幸せのために…、ということ、絶対に人は死なないと言いますかね、倫理ある範囲の中で、しかし真っ白なことを、売る側も買う側も、自分だけ真っ白、では、話にならないですよね。

書類はAだが、まあ、実際のところ、A'という微妙なグラデーションはつねにありますね。

ものすごいのを埋めろときたので、いやがらせ書類A4一枚、杓子定規に、まずはジャブでつくりましたよ。

ああ、わかってるなぁ、と、なるのは、A4一枚、丁寧に背景などが書いてあって、返信欄がない、一方通知のものですね。御社から当社への納入品に懸念あることがわかった場合には、即時、ご連絡下さい…というお願いだけであって、いま、100%保証しろ、判子つけじゃないやつ。
投票数:0 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-3-23 20:08
村人A 
> 皆様、いろいろとアドバイスいただき
> ありがとうございます。知識もそうですが
> 気持ち的にもすごく助けられています。
> ありがとうございました!!

上司の方との考え方で悩まれておられたようですが、話、突飛ですけども、唐突ですが、日欧のそもそもの世界観が違うということもあります。

WEEEというものがあって、パ○ソニック社が、自社一社では無理だなということで、欧州最大の電機メーカーであるフィリッ○ス社と一緒にやろうとしたそうな。で、日本人駐在員が板挟みに…。

Pa社の日本本社からは、要するに、最低限何々だけをしたらそれでいいの?これだけやっとけばOKってのを教えろと。思考したくないと。なにさえやればOKってのを言えと。

一方、Ph社から見ると、そういう「先生、それ試験に出ますか?」的な、まあ、奴隷根性というか、辺境、島国、やらされ仕事、お上ににらまれない範囲で最低限、こんだけっていう正解を教えろ、マークシートのどこに○つけたら、合格なんだ…っていう発想がない。

そうではなくて、欧州大陸人なので、「世の終わり」きて、「イエス・キリストの再臨」があって、「最後の審判」で、イエスの前に、主体的に、個人的に、自分いちにんで、胸を張って堂々とたち、一生涯、無限に努力しました、と言うのだという発想。

なので、まるっきり板挟みになったとかならなかったとか…

カント曰く「有限な人間にできることは、無限に努力することだけだ」。それ、「世の終わり」きて、「イエス・キリストの再臨」があって、「最後の審判」で……っていう発想でなければ理解できないフレーズですからね。

有限なやつが無限に努力できねーしっていう。

日本人からしたら、ここまでやっとけばOKってとこを知りたいわけで。

これね紛争鉱物購買も同じですわね。無限に努力。だけどおれら有限なんだから、一生涯、完成はしない、成就はしない。満点にはならない。無限に努力。

投票数:1 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2021-4-20 17:22
ゲスト 
うちも、うちの客先も大混乱
納期は展開された時に過ぎていて
客先希望納期は「タイムスリップして回答しろ」
でお馴染みな米国TSCA5物質ですが

先日
・DecaBDE
・2,4,6-TTBP
・HCBD
・PIP (3:1)
・PCTP
の5物質と一緒に

・1、4-ジオキサン
・1-ブロモプロパン
・アスベスト
・四塩化炭素
・環状脂肪族臭素クラスター
・塩化メチレン
・N-メチルピロリドン
・顔料のバイオレット29
・トリクロロエチレン
・テトラクロロエチレン
の10物質も調査しろって依頼が入力されました

これなんぞ?と思いググってみたら
https://www.eic.or.jp/news/?act=view&oversea=1&serial=38090
この10物質で

https://www.envix.co.jp/region/americas/us/us-tsca-reg/
これに記載されている、初期10物質のことの様で

要するに上記の5物質から追加で
2021年の1月18日までに評価が終わった10物質で
評価が終わった2021年1月18日から1年以内に禁止するぞ(10物質全部?)
って認識で良いのでしょうか?

試しにCAS番をchem SHERPAに叩いてみたら
JAMP管理物質じゃないからヒットしねぇ・・・
最初の5物質だって、漸くVer.2.03.10にリストアップされて
調査や管理が楽になったぜって!って喜んでいたばかりなんですがねぇ

皆さんのところにも追加の10物質来てますか?
てか、これも本当に禁止になるのかしら?
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2021-4-21 18:41
村人A 
> 試しにCAS番をchem SHERPAに叩いてみたら
> JAMP管理物質じゃないからヒットしねぇ・・・
> 最初の5物質だって、漸くVer.2.03.10にリストアップされて
> 調査や管理が楽になったぜって!って喜んでいたばかりなんですがねぇ
>皆さんのところにも追加の10物質来てますか?

表にして

Asbestos
1332-21-4 

1-Bromopropane; Propyl bromide; n-Propyl bromide
106-94-5 

Carbon tetrachloride
56-23-5 

Hexabromocyclododecane
25637-99-4

1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane
3194-55-6

Stannane, bis(butylthio)dimethyl- (8CI, 9CI, ACI)
1000-40-4

Dichloromethane
75-09-2

1-methyl-2-pyrrolidone (NMP); N-methyl-2-pyrrolidone
872-50-4

Trichloroethylene; trichloroethene
79-01-6

については、「確認日XX年XX月XX日」に部材メーカからの情報により、ほにゃららと認識していることを報告します。たとえば含有なしなど。

一方、

Pigment Violet 29
81-33-4 

1,4-Dioxane
123-91-1

Perchloroethylene
127-18-4

については当社にては管理物質としておりません。

とかでええのでは?
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-5-11 17:50
ゲスト 
今のところはうちにはこの10物質の調査は来てません。

ちなみに1,4-Dioxane(123-91-1)はSVHC第25次追加物質の
候補になってますね。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-5-17 18:27
ゲスト 
このところうちにもぽつぽつと調査の依頼は入ってきました。

ただ、いかんせんまだ規則案も出ていない状況で何をどう調べるかも明確ではないので回答保留にしてます。

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-5-31 10:18
ゲスト 
PBT5物質のうち4物質はchemSHERPA Ver.2.02に収載されている物質なので 入手済みのVer.2.02から含有の有無がわかるのですが、残りの1物質PCTPはVer.2.03.10からとなり、Ver.20.3.10の入手に手間取っている一方で、客先からの督促が日々多くなっており困っております。
PCTPの用途を調べるとゴムの素練促進剤との情報がありました。
ゴムを使用していなければ含有無しとしてよいものでしょうか。
どなたかわかる方のご意見をお願い致します。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2021-9-8 8:29
ゲスト 
PIP (3:1)の規制開始が2022年3月8日に延長されたようです。

https://www.epa.gov/chemicals-under-tsca/epa-announces-plan-new-rulemaking-pbt-chemicals-extends-existing-compliance


急な調査依頼、不使用保証書要求。
今年の前半はコレに振り回されました...
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-9-8 8:32
ハク 
RIPに見えた・・・
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