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RoHSの範囲

なし RoHSの範囲

msg# 1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2021-3-29 17:50
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
記事が2020/6/15なので今更感すごいですが
https://www.tkk-lab.jp/post/rohs20200615

RoHSから10物質からIEC62474のDSL158物質に拡大って大雑把な認識で良いのだろうか?
分析法とかも規定があるみたいだけど……コレ、ICPデータ出せとかの話になったら大事なのでは……
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-3-30 11:08
ゲスト 
お世話になります。

これはまずは、RoHS指令と EN IEC 63000(旧 EN 50581)と IEC 62474 の関係を考える必要がありそうですね。
以下は私の認識ですが、RoHS指令では製造者に対し有害物質を含有しない電気電子機器が設計・製造される
ことを確実にすることや技術文書の作成などを求め、そのために必要な、有害物質の非含有の保証の手順や
技術文書の内容、について整合規格のEN IEC 6300 で規定されているのかと。

で、EN IEC 63000 では、サプライヤーからの購入部品について(1)自己宣言・契約上の合意、(2)材料宣言(マテリアル
デクラレーション)、(3)分析試験結果のいずれかを(含有リクスによっては複数を)入手することで適合性を確認する
ということになっているかと。このうちの(2)材料宣言について、IEC62474 に従った内容とすることとなっていて、
一方で(3)分析試験結果については IEC62321シリーズを用いた分析試験結果によると。(IEC62474シリーズは
今のところRoHS10物質についての分析方法が規定されているかと。)
IEC62474では、報告(伝達)する項目と対象の物質が規定されています。

以前の EN 50581 では、IEC 62474 は参考文献の扱いだったようですが、EN IEC 63000 では引用規格となったようで、
よって材料宣言は IEC 62474 に従って、報告対象物質すべての情報を載せる必要が出てきたのかと。
(EN 50581 では、参考文献扱いなので、RoHS遵法のための技術文書としてはRoHS10物質のみで良かったですが。)

なので、(3)分析試験結果については当面はIEC 62321シリーズで試験方法の規定されている10物質のみでよく、
(というか、RoHS遵法の保証のために必要なものなので10物質でよいかと)、(2)材料宣言については IEC 62474 で
規定される報告対象物質について対応する(これもRoHS遵法のためということであれば、最低限必要なのは10物質
かなと思いますが)ということになるのかと。以上、私の認識ですが。

以上、参考までに。
投票数:3 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2021-3-30 11:11
ゲスト 
すいません、前の投稿で誤記しました。

> 一方で(3)分析試験結果については IEC62321シリーズを用いた分析試験結果によると。(IEC62474シリーズは
→IEC52474 でなくIEC62321です。
大事なところで誤記してすいません。
投票数:4 平均点:7.50
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