返信する: 法規制について
- Re: 米国環境保護庁(EPA)PBT5物質
- 投稿者: ゲスト 投稿日時: 2021-3-18 18:31
- > 村人A 様
> 村人A様はすごくしっかり対応されていて、依頼レターの書き方などすごく参考になります。これから最新版で依頼をするつもりなのでそのような感じで依頼しようと思います。
今日、来た、大爆笑な依頼ありまして、SVHC 211物質どうでしょう…。該当製品がとんでもなく単純な製品なので、今日きかれて、OKというのがまーえから分かっているものなんですが、
「上記に記載の確認日(以下「確認日」)以降、弊社が御社に直接に納入する、下記の記載の製品(「以下「当該製品」)は、確認日時点の、当該製品の構成部材の購入先から提供を受けた部材情報、および、当該製品の構成部材に基づき計算された含有率が…」
と、いやがらせで書類つくりました。
お客さんで在庫になっとる分、前に買った分について聞いてきているというのは、まあ、ミエミエではあったんですけどね。
昨日、もしくは、それ以前に、買ったものは、ま、知りませんわね。