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返信する: 法規制について
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- Re: RoHSの範囲
- 投稿者: ゲスト 投稿日時: 2021-3-30 11:08
- お世話になります。
これはまずは、RoHS指令と EN IEC 63000(旧 EN 50581)と IEC 62474 の関係を考える必要がありそうですね。 以下は私の認識ですが、RoHS指令では製造者に対し有害物質を含有しない電気電子機器が設計・製造される ことを確実にすることや技術文書の作成などを求め、そのために必要な、有害物質の非含有の保証の手順や 技術文書の内容、について整合規格のEN IEC 6300 で規定されているのかと。
で、EN IEC 63000 では、サプライヤーからの購入部品について(1)自己宣言・契約上の合意、(2)材料宣言(マテリアル デクラレーション)、(3)分析試験結果のいずれかを(含有リクスによっては複数を)入手することで適合性を確認する ということになっているかと。このうちの(2)材料宣言について、IEC62474 に従った内容とすることとなっていて、 一方で(3)分析試験結果については IEC62321シリーズを用いた分析試験結果によると。(IEC62474シリーズは 今のところRoHS10物質についての分析方法が規定されているかと。) IEC62474では、報告(伝達)する項目と対象の物質が規定されています。
以前の EN 50581 では、IEC 62474 は参考文献の扱いだったようですが、EN IEC 63000 では引用規格となったようで、 よって材料宣言は IEC 62474 に従って、報告対象物質すべての情報を載せる必要が出てきたのかと。 (EN 50581 では、参考文献扱いなので、RoHS遵法のための技術文書としてはRoHS10物質のみで良かったですが。)
なので、(3)分析試験結果については当面はIEC 62321シリーズで試験方法の規定されている10物質のみでよく、 (というか、RoHS遵法の保証のために必要なものなので10物質でよいかと)、(2)材料宣言については IEC 62474 で 規定される報告対象物質について対応する(これもRoHS遵法のためということであれば、最低限必要なのは10物質 かなと思いますが)ということになるのかと。以上、私の認識ですが。
以上、参考までに。
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