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Re: 米国環境保護庁(EPA)PBT5物質
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2021-4-20 17:22
うちも、うちの客先も大混乱
納期は展開された時に過ぎていて
客先希望納期は「タイムスリップして回答しろ」
でお馴染みな米国TSCA5物質ですが

先日
・DecaBDE
・2,4,6-TTBP
・HCBD
・PIP (3:1)
・PCTP
の5物質と一緒に

・1、4-ジオキサン
・1-ブロモプロパン
・アスベスト
・四塩化炭素
・環状脂肪族臭素クラスター
・塩化メチレン
・N-メチルピロリドン
・顔料のバイオレット29
・トリクロロエチレン
・テトラクロロエチレン
の10物質も調査しろって依頼が入力されました

これなんぞ?と思いググってみたら
https://www.eic.or.jp/news/?act=view&oversea=1&serial=38090
この10物質で

https://www.envix.co.jp/region/americas/us/us-tsca-reg/
これに記載されている、初期10物質のことの様で

要するに上記の5物質から追加で
2021年の1月18日までに評価が終わった10物質で
評価が終わった2021年1月18日から1年以内に禁止するぞ(10物質全部?)
って認識で良いのでしょうか?

試しにCAS番をchem SHERPAに叩いてみたら
JAMP管理物質じゃないからヒットしねぇ・・・
最初の5物質だって、漸くVer.2.03.10にリストアップされて
調査や管理が楽になったぜって!って喜んでいたばかりなんですがねぇ

皆さんのところにも追加の10物質来てますか?
てか、これも本当に禁止になるのかしら?
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