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Re: Re: Re: REACH第25次 追加
投稿者: lisa 投稿日時: 2021-7-13 8:38
「SVHCは正式決定後即日適用され、最終製品消費者の開示要求に対して45日以内に回答しなくてはならない」とされていたと思います。
最終製品での日数なので、部品などは候補段階で調査しておかないと間に合わなそうです。
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