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Re: REACH第24次 追加
投稿者: 通りすがり 投稿日時: 2021-7-13 15:59
外していたらごめんなさい。

第7条7項に、「2011年6月1日からは、第59条(1)項に従って物質が特定されてから6ヶ月後に、第2項、第3項及び第4項を適用する。」(環境省仮訳より)とあるので、6ヵ月以内だと思ってました。
なので、chemSHERPAに管理物質が適用されてから調査しても間に合うのかと…
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