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Re: アプリケーションID 35/36 PAHsについて
投稿者: TR_wada 投稿日時: 2021-7-27 10:33
私も困ってます

ソレ、35と36って『(for tyres only) 』ってあるんですよ
タイヤ専用
タイヤじゃない場合、他に選べないのにどっちかを選択しろとかIMDSふざけてんの?

特定8物質に限り、
・Repetitive skin contact (required according to REACH 1907/2006 EC Annex XVII Entry 50)
・Not applicable (no repetitive skin contact)
の2種が追加されています。
205-99-2 Benz(e)acephenanthrylene
56-55-3 Benz[a]anthracene
50-32-8 Benzo(a)pyrene
192-97-2 Benzo(e)pyrene
205-82-3 Benzo[j]fluoranthene
207-08-9 Benzo[k]fluoranthene
218-01-9 Chrysene
53-70-3 Dibenz[a,h]anthracene
こちらREACH annex XVIIに記載のある物質

ソレ以外の物質は規定上『タイヤ以外』『その他』といったアプリケーションコードが選択できない状態です
どないせーと
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