返信する: 法規制について
- Re: PFHxSとその塩およびPFHxS関連物質の調査結果について
- 投稿者: ゲスト 投稿日時: 2021-10-7 11:02
- うちにもPFHxSの調査来ました
と言うか前々から来てたんですが
「今度POPsでやり玉に挙がるらしい、なので事前調査」
って依頼に対し
今までは
「POPsで決まった後に化審法やREACHで規制される事を懸念されているんですね?
今はまだ規制になってないので下調べって事であればSVHCの調査結果を転用して答えます」
とあしらってきたんですが
とあるメーカから
「意図非意図に関わらず報告、閾値はない」
って言われたのですが
閾値のない不純物ってどうやって確認するんだろ・・・?
外部機関での分析にしても、結局測定下限値以下の不純物は測定できないわけで
閾値より低い測定下限値の分析器で測定するしかないのでは・・・?
って頭を悩ませています