返信する: 法規制について
- REACH報告は生産終了後も10年は報告義務?
- 投稿者: lisa 投稿日時: 2022-7-4 15:16
- いまさらな質問でしたらすみません。
REACHの第36条「情報を保有する義務」により、生産終了後10年間は含有確認を継続・要求されれば報告する必要がありそうですが、これで正しいでしょうか。
下記URL内の第IV篇 サプライチェーンにおける情報内の記載です。
https://chemical-net.env.go.jp/regu_eu_reach.html
これまで知らなかったため、生産終了=調査終了だと思っていました・・・