メインメニュー
検索
読み物
これからはじめる環境報告
IMDSについて
JAMAシートについて
環境報告って何?
EnMa
環境法規
便利なサイト
ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失

返信する: 法規制について



オプション

参照

REACH報告は生産終了後も10年は報告義務?
投稿者: lisa 投稿日時: 2022-7-4 15:16
いまさらな質問でしたらすみません。

REACHの第36条「情報を保有する義務」により、生産終了後10年間は含有確認を継続・要求されれば報告する必要がありそうですが、これで正しいでしょうか。

下記URL内の第IV篇 サプライチェーンにおける情報内の記載です。
https://chemical-net.env.go.jp/regu_eu_reach.html

これまで知らなかったため、生産終了=調査終了だと思っていました・・・
Ferretアクセス解析