返信する: 法規制について
- Re: Re: Re: がん原性がある物として厚生労働大臣が 定めるもの(案)の物質リストは?
- 投稿者: ゲスト 投稿日時: 2022-10-27 9:15
- 数の問題ではないんですけどね。
1Aは人での証拠が十分な物、1Bは人での証拠は不十分だけど動物での証拠は十分な物です。
1BはIARCの2Aに該当し、IARCは人の証拠と動物の証拠で1とに2を分けていて、GHSでは証拠の十分性で1と2を分けている違いがあります。GHSの2とIARCの2Bは、動物でも証拠は不十分だけど可能性がある物みたいな位置づけです。