がん原性がある物として厚生労働大臣が 定めるもの(案)の物質リストは?
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taka
投稿数: 157
オンライン
厚労省が以下のパブコメを2022/10/21に出しています
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(案)」に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220199&Mode=0
GHS 区分1なら がん原性がある物 ということだとすると、顧客から御社の製品中に「がん原性がある物」入っているかという調査依頼がやってくるかもしれません。
物質リストは パブコメに記載がないです。どこかに素案があるのか どなたかご存知ではないでしょうか
現行は、40物質ですのはず。
参考1 現状でがん原性が認められた40物質についての情報
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc05.htm
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000640322.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07948.html
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(案)」に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220199&Mode=0
GHS 区分1なら がん原性がある物 ということだとすると、顧客から御社の製品中に「がん原性がある物」入っているかという調査依頼がやってくるかもしれません。
物質リストは パブコメに記載がないです。どこかに素案があるのか どなたかご存知ではないでしょうか
現行は、40物質ですのはず。
参考1 現状でがん原性が認められた40物質についての情報
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc05.htm
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000640322.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07948.html
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taka
投稿数: 157
オンライン
自己レスです。国によるGHS分類で発がん性区分1(1A, 1B)に区分された物質というのは NITEのサイトで
https://www.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_nite_download.html
から「全対象物質の危険有害性区分一覧表をダウンロードする」をクリックして、Excel表をダウンロードし、編集可に変えて、AF列で フィルターで 区分1A,1Bを選んで出てくる349行が 相当するのかな と思っていますが、いかがでしょうか?
https://www.nite.go.jp/chem/ghs/ghs_nite_download.html
から「全対象物質の危険有害性区分一覧表をダウンロードする」をクリックして、Excel表をダウンロードし、編集可に変えて、AF列で フィルターで 区分1A,1Bを選んで出てくる349行が 相当するのかな と思っていますが、いかがでしょうか?
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Re: Re: がん原性がある物として厚生労働大臣が 定めるもの(案)の物質リストは?
msg# 1.1.1
Nobby
GHSの分類で選ぶのならば
IARCの分類のグループ1の約120物質が選ばれるのではないでしょうか。
https://monographs.iarc.who.int/agents-classified-by-the-iarc/
NITEのリストの1Bまで選択すると多すぎる様に思います。
NITEのリストでは1Aの約160物質位が妥当では?
何でもかんでも発がん性にしてしまうと事業者にとっても政府にとっても負担が大きいと思います。
IARCの分類のグループ1の約120物質が選ばれるのではないでしょうか。
https://monographs.iarc.who.int/agents-classified-by-the-iarc/
NITEのリストの1Bまで選択すると多すぎる様に思います。
NITEのリストでは1Aの約160物質位が妥当では?
何でもかんでも発がん性にしてしまうと事業者にとっても政府にとっても負担が大きいと思います。
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Re: Re: Re: がん原性がある物として厚生労働大臣が 定めるもの(案)の物質リストは?
msg# 1.1.1.1
ゲスト
数の問題ではないんですけどね。
1Aは人での証拠が十分な物、1Bは人での証拠は不十分だけど動物での証拠は十分な物です。
1BはIARCの2Aに該当し、IARCは人の証拠と動物の証拠で1とに2を分けていて、GHSでは証拠の十分性で1と2を分けている違いがあります。GHSの2とIARCの2Bは、動物でも証拠は不十分だけど可能性がある物みたいな位置づけです。
1Aは人での証拠が十分な物、1Bは人での証拠は不十分だけど動物での証拠は十分な物です。
1BはIARCの2Aに該当し、IARCは人の証拠と動物の証拠で1とに2を分けていて、GHSでは証拠の十分性で1と2を分けている違いがあります。GHSの2とIARCの2Bは、動物でも証拠は不十分だけど可能性がある物みたいな位置づけです。
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しんとと
初めて書き込みます。
間違いなどありましたらすみません。
がん原性については、現在パブリックコメント中です。
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(案)」
受付 2022/10/21-2022/11/19
告 示 日:令和4年12月上旬(予定)
適用期日:令和5年4月1日
?リスクアセスメントの結果等に基づき講じた措置の状況、
?リスクアセスメント対象物への労働者のばく露状況、
?関係労働者への意見聴取状況
について、記録を作成し、これを3年間保存しなければならないこととされている。
さらに、リスクアセスメント対象物が、がん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(以下「がん原性物質」という。)である場合については、
?労働者の氏名、作業の概要及び期間等の記録を作成し、?の記録と併せて、30年間保存しなければならないこととされている。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220199&Mode=0
(受付終了後リンク切れになります)
2022/9/1に開催された厚生労働省の第1回化学物質管理に係る専門家検討会 資料
「資料6:がん原性物質として記録の30 年保存を義務付ける範囲について」 に記載があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27563.html
・国によるGHS分類の結果、発がん性が区分1(区分1A又は区分1B)に分類されたものとする。(約300?350物質)
takaさんが書いたように、NITEのGHS分類結果をソートすると、349行ありました。
IARCの分類とNITEのGHS分類は違います。
30年保存は事業者にとって負担が重いため、明確な根拠が必要である。 とかいてありますが・・・。
また、がん原性指針は、区分1の35物質は30年保存の義務対象で、その他の5物質は30年保存を推奨 とのことです。
今のところパブコメ状態ですので、12月上旬(予定)の告示でどのように変わるかです。
間違いなどありましたらすみません。
がん原性については、現在パブリックコメント中です。
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(案)」
受付 2022/10/21-2022/11/19
告 示 日:令和4年12月上旬(予定)
適用期日:令和5年4月1日
?リスクアセスメントの結果等に基づき講じた措置の状況、
?リスクアセスメント対象物への労働者のばく露状況、
?関係労働者への意見聴取状況
について、記録を作成し、これを3年間保存しなければならないこととされている。
さらに、リスクアセスメント対象物が、がん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(以下「がん原性物質」という。)である場合については、
?労働者の氏名、作業の概要及び期間等の記録を作成し、?の記録と併せて、30年間保存しなければならないこととされている。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220199&Mode=0
(受付終了後リンク切れになります)
2022/9/1に開催された厚生労働省の第1回化学物質管理に係る専門家検討会 資料
「資料6:がん原性物質として記録の30 年保存を義務付ける範囲について」 に記載があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27563.html
・国によるGHS分類の結果、発がん性が区分1(区分1A又は区分1B)に分類されたものとする。(約300?350物質)
takaさんが書いたように、NITEのGHS分類結果をソートすると、349行ありました。
IARCの分類とNITEのGHS分類は違います。
30年保存は事業者にとって負担が重いため、明確な根拠が必要である。 とかいてありますが・・・。
また、がん原性指針は、区分1の35物質は30年保存の義務対象で、その他の5物質は30年保存を推奨 とのことです。
今のところパブコメ状態ですので、12月上旬(予定)の告示でどのように変わるかです。
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Re: Re: Re: がん原性がある物として厚生労働大臣が 定めるもの(案)の物質リストは?
msg# 1.1.1.1.1
Nobby
>数の問題ではないんですけどね。
?
がん原性指針対象物質になると作業環境測定結果や取り扱う作業者の記録を30年間保管することが努力義務となります。
リストに加えるためにはハザードの根拠はもちろん重要ですが、
指針が充分守られるためには対象物質の数をどう決めるかは重要だと思いますよ。
?
がん原性指針対象物質になると作業環境測定結果や取り扱う作業者の記録を30年間保管することが努力義務となります。
リストに加えるためにはハザードの根拠はもちろん重要ですが、
指針が充分守られるためには対象物質の数をどう決めるかは重要だと思いますよ。
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taka
投稿数: 157
オンライン
いろいろ情報ありがとうございます。
指定の仕方をよく考えてもらわないと 大変そうですね。
単純に珪藻土として指定したら 珪藻土バスマットは どうすると 現場はなってしまうし、
CAS 61790-53-2 としたら 以下の2つは 区別できない
珪藻土 (未焼成) (結晶質シリカ含有率0.1%以上のもの)(CAS 61790-53-2)
厚労省モデルsdsで 発がん性 区分1
珪藻土 (未焼成) (結晶質シリカ含有率0.1%未満のもの)(CAS 61790-53-2)
厚労省モデルsdsで 発がん性 分類できない
ニュートラル潤滑油用基油は、混合物だし、大部分は、高度精製油で 発がん性はないにもかかわらず、一部の未精製のものに発がん性があるということで「ニュートラル潤滑油用基油」を指定すると、潤滑油を使っている現場は作業記録を取ったり、。。。と大混乱になるでしょう。
そもそも、「国が決めた発がん性 区分1」というなら、きちんとデータを出すべきなのに
がん原性試験結果の概要: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/carcino_digest.htm
がん原性試験結果の詳細: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/carcino_report.htm
に出ているのは 数十しかないのに300-350物質 というのは おかしいですね
指定の仕方をよく考えてもらわないと 大変そうですね。
単純に珪藻土として指定したら 珪藻土バスマットは どうすると 現場はなってしまうし、
CAS 61790-53-2 としたら 以下の2つは 区別できない
珪藻土 (未焼成) (結晶質シリカ含有率0.1%以上のもの)(CAS 61790-53-2)
厚労省モデルsdsで 発がん性 区分1
珪藻土 (未焼成) (結晶質シリカ含有率0.1%未満のもの)(CAS 61790-53-2)
厚労省モデルsdsで 発がん性 分類できない
ニュートラル潤滑油用基油は、混合物だし、大部分は、高度精製油で 発がん性はないにもかかわらず、一部の未精製のものに発がん性があるということで「ニュートラル潤滑油用基油」を指定すると、潤滑油を使っている現場は作業記録を取ったり、。。。と大混乱になるでしょう。
そもそも、「国が決めた発がん性 区分1」というなら、きちんとデータを出すべきなのに
がん原性試験結果の概要: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/carcino_digest.htm
がん原性試験結果の詳細: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/carcino_report.htm
に出ているのは 数十しかないのに300-350物質 というのは おかしいですね
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taka
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パブコメの結果が e-Govに出ています
パブコメの結果
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000245442
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495220199&Mode=1
通知の掲示場所(現時点では未掲載)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/newindex.html#tu_5
パブコメの結果
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000245442
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495220199&Mode=1
通知の掲示場所(現時点では未掲載)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/newindex.html#tu_5
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taka
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オンライン
厚労省の告示を見つけたので情報共有します
報道発表
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29998.html
労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示を行いました
物質リストが 平成5年4月分(120)、平成6年4月分(80) ついていました
ちなみに全部安衛法の通知対象物質なのでSDSを見れば、出ていますので、改めて購入先に聞かなくても 大丈夫です。
報道発表
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29998.html
労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示を行いました
物質リストが 平成5年4月分(120)、平成6年4月分(80) ついていました
ちなみに全部安衛法の通知対象物質なのでSDSを見れば、出ていますので、改めて購入先に聞かなくても 大丈夫です。
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taka
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告示が 出たので,以下にリンクをまとめました。
http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=918
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001029770.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001030128.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001033355.pdf
http://houkoku.think-reed.jp/modules/d3forum/index.php?topic_id=918
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001029770.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001030128.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/001033355.pdf
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