メインメニュー
検索
読み物
これからはじめる環境報告
IMDSについて
JAMAシートについて
環境報告って何?
EnMa
環境法規
便利なサイト
ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失

Re: がん原性がある物として厚生労働大臣が 定めるもの(案)の物質リストは?

このトピックの投稿一覧へ

なし Re: がん原性がある物として厚生労働大臣が 定めるもの(案)の物質リストは?

msg# 1.3
depth:
1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2022-11-4 13:30
taka  一人前   投稿数: 140 オンライン
いろいろ情報ありがとうございます。

指定の仕方をよく考えてもらわないと 大変そうですね。

単純に珪藻土として指定したら 珪藻土バスマットは どうすると 現場はなってしまうし、
CAS 61790-53-2 としたら 以下の2つは 区別できない

 珪藻土 (未焼成) (結晶質シリカ含有率0.1%以上のもの)(CAS 61790-53-2)
   厚労省モデルsdsで 発がん性 区分1
 珪藻土 (未焼成) (結晶質シリカ含有率0.1%未満のもの)(CAS 61790-53-2)
   厚労省モデルsdsで 発がん性 分類できない

ニュートラル潤滑油用基油は、混合物だし、大部分は、高度精製油で 発がん性はないにもかかわらず、一部の未精製のものに発がん性があるということで「ニュートラル潤滑油用基油」を指定すると、潤滑油を使っている現場は作業記録を取ったり、。。。と大混乱になるでしょう。

そもそも、「国が決めた発がん性 区分1」というなら、きちんとデータを出すべきなのに
がん原性試験結果の概要:   https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/carcino_digest.htm

がん原性試験結果の詳細:   https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/carcino_report.htm

に出ているのは 数十しかないのに300-350物質 というのは おかしいですね
投票数:0 平均点:0.00
返信する

この投稿に返信する

題名
ゲスト名   :
投稿本文

投稿ツリー

  条件検索へ


Ferretアクセス解析