メインメニュー
検索
読み物
これからはじめる環境報告
IMDSについて
JAMAシートについて
環境報告って何?
EnMa
環境法規
便利なサイト
ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失

Re: Re: Re: がん原性がある物として厚生労働大臣が 定めるもの(案)の物質リストは?

このトピックの投稿一覧へ

なし Re: Re: Re: がん原性がある物として厚生労働大臣が 定めるもの(案)の物質リストは?

msg# 1.1.1.1.1
depth:
4
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2022-10-28 15:01
Nobby 
>数の問題ではないんですけどね。


がん原性指針対象物質になると作業環境測定結果や取り扱う作業者の記録を30年間保管することが努力義務となります。

リストに加えるためにはハザードの根拠はもちろん重要ですが、
指針が充分守られるためには対象物質の数をどう決めるかは重要だと思いますよ。
投票数:2 平均点:10.00
返信する

この投稿に返信する

題名
ゲスト名   :
投稿本文

投稿ツリー

  条件検索へ


Ferretアクセス解析