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- Re: がん原性がある物として厚生労働大臣が 定めるもの(案)の物質リストは?
- 投稿者: しんとと 投稿日時: 2022-10-27 11:25
- 初めて書き込みます。
間違いなどありましたらすみません。
がん原性については、現在パブリックコメント中です。
「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(案)」
受付 2022/10/21-2022/11/19 告 示 日:令和4年12月上旬(予定) 適用期日:令和5年4月1日
?リスクアセスメントの結果等に基づき講じた措置の状況、 ?リスクアセスメント対象物への労働者のばく露状況、 ?関係労働者への意見聴取状況 について、記録を作成し、これを3年間保存しなければならないこととされている。 さらに、リスクアセスメント対象物が、がん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(以下「がん原性物質」という。)である場合については、 ?労働者の氏名、作業の概要及び期間等の記録を作成し、?の記録と併せて、30年間保存しなければならないこととされている。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220199&Mode=0 (受付終了後リンク切れになります)
2022/9/1に開催された厚生労働省の第1回化学物質管理に係る専門家検討会 資料 「資料6:がん原性物質として記録の30 年保存を義務付ける範囲について」 に記載があります。 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27563.html
・国によるGHS分類の結果、発がん性が区分1(区分1A又は区分1B)に分類されたものとする。(約300?350物質)
takaさんが書いたように、NITEのGHS分類結果をソートすると、349行ありました。
IARCの分類とNITEのGHS分類は違います。 30年保存は事業者にとって負担が重いため、明確な根拠が必要である。 とかいてありますが・・・。
また、がん原性指針は、区分1の35物質は30年保存の義務対象で、その他の5物質は30年保存を推奨 とのことです。
今のところパブコメ状態ですので、12月上旬(予定)の告示でどのように変わるかです。
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