返信する: IMDS
- Re: 禁止物質を不純物扱いで登録してもよい?
- 投稿者: ゲスト 投稿日時: 2023-4-11 9:40
- wada 様
ご返信ありがとうございました。
メーカーにどのようにして出てきた数値なのか確認したいと思います。
>まだPOPsとして載っているわけではないので、他法規での閾値が現在の法的閾値になりますね
すみません、1点理解不足で申し訳ないのですが、pops条約に掲載していると認識していたのですが、まだ掲載なし、協議中で時間があるものが掲載されているのでしょうか。
物質は「PCB」です。
非意図的含有も削除・廃絶される規制がすでにされていると思っていました。
pops条約自体が施行されていないのですか?
意味不明な返答になっているかもしれません。
すみません。。。
他法規での閾値となると、GADSLの0.0002 重量パーセントが該当するかと思います。
でも顧客要求事項も守らないとですよね。。