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禁止物質を不純物扱いで登録してもよい?

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 | 投稿日時 2016-12-8 9:49
ゲスト 
いつもお世話になっております。

材料メーカーより成分表を取り寄せて材料データシートを弊社で入力し、
コンポーネントから参照させて顧客へ送信したのですが
顧客から「禁止物質が入ってるから、これを削除したデータシートにしてくれ」と言われてしまいました。

確認してみると確かに禁止物質は入っているのですが、含有率が0?0.02%です。

元々GADSLでは報告対象とするのは含有率が0.1%以上のものだった気がするのでMiscに入れてしまおうかとも考えているのですが、
「そもそも禁止物質ってMiscに入れちゃ駄目じゃなかった?」と迷っています。
最終的には顧客と相談だとは思うのですが、こちらとしてもある程度考えてからにしたいので皆様はどちらの手が良いと思いますか。

1.禁止物質をMiscに入れて物質名を伏せる。(元々Miscが2%弱ある。)

2.あくまで材料メーカーが含有していると明示してきているのだから、Miscには入れず出来るだけ顧客を説得する。

・・・顧客と相談といっても「削除してくれ」と言われてるのを説得できる可能性は限りなく低いのかなとは思っていますが・・・メ・ン・ド・ク・サ・イ・し。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-12-8 10:30
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
IMDSの基本ルール上では、『GADSLに記載された物質は知りうる範囲で記載すること』となっています。
ですが、一応禁止となっている法規を確認し、その閾値を見ておくと良いと思います。仮に規制値0.1%以上であった場合、IMDSルール上ではNGですが、法規的にはまぁいいのかな?的な解釈が無理やりできないわけでもありません。


この場合、『記載を変更し、Miscにこの物質の含有率を追加します。ただし、今後この物質が入っているのに申告されていないという問題が発生した際に、全責任を負っていただけることが条件になりますがよろしいですか?』って言えたら気楽なんですが、流石に上司が首を縦に振らないでしょうね。

IMDS上では、作成したデータはバージョン確定した際に全て残っていますので、御社から一度報告した履歴があれば、それを盾に『修正しろって要求して拒否したのはあんたんトコじゃねーか』と言えます。
対応としては、『含有の可能性を認識しており、記載している』と『含有の可能性を認識しているが、記載していない』の差で、後者は確実に隠蔽ですよね。問題発生してからダメージが大きいのはどちらでしょうか?

そもそも不純物扱いできる程度の含有率なら『記載してくれてありがとう。でも、実際にはコレ不純物扱いですよね』で流せばいーだろと思ってしまうんですが。
そんなに見た目に禁止物質含有してるのが嫌なんかと。
鉛入りのJIS材料とか使えなくなるんじゃないですかね?銅合金とかに規格値0.1%未満の鉛含有とかありますよね。


とかとかほざいてみる。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-12-13 17:33
ゲスト 
トピ主です。

窓口になっている担当者に「微量の不純物としても禁止物質の含有は認められないのでしょうか。」ともう一度話をしてみると、
『社内で相談しますので』との事。
翌日には『製造工程上やむを得ない不純物で、意図的含有ではないので今回の場合は問題なし』との回答をいただけました。

言ってみるもんだなと。

窓口になっている担当者では判断できない内容なのかな。
話してるとIMDSや化学物質規制にあまり詳しくはなさそうだし、
どこかから言われてとりあえずデータ登録の依頼と回答管理をしてるだけっぽい。
よくある話ですけどね(苦笑)


・・・ただちょっと心配なのが、数年後にまた似たような事を担当者が変わったからと蒸し返されそうな気もしてる・・・。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-12-13 17:59
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
話せばわかる系で良かったですね
修正依頼が何回も来る可能性だってあるワケですし(あーして、こーして、やっぱりもどしてって感じ)
数年後のあなたがソコでその仕事をしていない可能性もあるので、記録を取っておくのが良い方法ですかね?



依頼側がちゃんとわかってないってのは報告側からしたら負担増ですよね
今回の件でもいらん一手間増えてますし

『0から0.1%未満』ってモノはだいたいが『不純物として含有する可能性を認識しています』程度の感覚だと思うのですが、その辺りを相談して上司が問題無いと判断した感じでしょうか
不純物をゼロにしろとか要求されたら目の玉飛び出るよーな行程変更見積もり出して大問題にしてやるとかゆーのもオモシロソ……げふんげふん
投票数:1 平均点:0.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2023-4-10 10:55
ゲスト 
いつもお世話になっております。

POPS条約でも禁止となっている禁止物質で、不純物登録されていたものが最近取引先よりデータ更新されてきました。

顧客要求としては『不純物としても含有禁止』 指定の物質ですが、GADSLでは閾値?0.0002重量%表示で閾値以下ではあります。

このような場合、顧客要求事項を優先して禁止とし、材料変更依頼などをするべきなのか、色々調べても判断がつきません。

顧客に確認する前にある程度社内で整合しておきたく、参考意見いただけますと助かります。

でも、顧客要求でも含有禁止、
pops条約でも
?製造・使用、輸出入の原則禁止(附属書A)
?非意図的生成物(附属書C)の排出の削減及び廃絶
に掲載されている化学物質なので、入っていること自体まずい気がします。。。

今まで報告なしできているので、納品済の品とかどうなるのだろうと憂鬱です。。
投票数:2 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2023-4-10 17:38
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
>?製造・使用、輸出入の原則禁止(附属書A)

コレに関しては意図的な使用なので排除済みと思います



>?非意図的生成物(附属書C)の排出の削減及び廃絶

こっちに関しては、非意図的な生成または混入物なのでコントロール難しいと思います
なので、現実的には『材料メーカーが絶対に生成・混入されない製品を用意』しないとクリアできない気がしますね
利用者側で意図しないモノ制御するのってすごくハードル高い



まだPOPsとして載っているわけではないので、他法規での閾値が現在の法的閾値になりますね
POPsに載った後で施行されるまでのラグの間に市場から排除しましょうねって猶予期間でもあるので

なので、サプライヤーに、『コレ報告されて値すごく小さいけど、実際どういった経緯でコレの数字出てきたの?』と確認してみましょう
回答次第で対応考える必要はあります
『成分分析結果』なのか『メーカー側で把握している不純物混入または意図せぬ生成する場合の含有率』なのか
前者の場合はメーカーに分析したら出てきたんだけど、コレってどうなん?と聞いてみてもらうとか
後者の場合は今後の対応をメーカーに聞いてみてもらうとか(対策新製品開発するの?とか)
投票数:3 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2023-4-11 9:40
ゲスト 
wada 様

ご返信ありがとうございました。
メーカーにどのようにして出てきた数値なのか確認したいと思います。


>まだPOPsとして載っているわけではないので、他法規での閾値が現在の法的閾値になりますね

すみません、1点理解不足で申し訳ないのですが、pops条約に掲載していると認識していたのですが、まだ掲載なし、協議中で時間があるものが掲載されているのでしょうか。
物質は「PCB」です。
非意図的含有も削除・廃絶される規制がすでにされていると思っていました。
pops条約自体が施行されていないのですか?

意味不明な返答になっているかもしれません。
すみません。。。

他法規での閾値となると、GADSLの0.0002 重量パーセントが該当するかと思います。
でも顧客要求事項も守らないとですよね。。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2023-4-12 1:22
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
あー、タイミング的に追加検討中のMCCPとかLCPFCA、PFHxSかと思ってましたすいません。
既に載ってるなら問題ないと思います。

顧客要求に応えるのはまぁそうなんですが、実際問題として法規に閾値があればソレ守れてれば良いと思うのですよ。
各社勝手に自主規制として閾値設定してきますけど、ソレって『特別対応』なんじゃないですかね?法規までのラインはメーカーだって守りますけど、自主規制のラインを守れって言ったら特殊管理品になっちゃうと思うのですよ。その分のコスト払ってくれるんか?と。
あと法規に閾値書いてない場合は常識的な範囲で0.1%未満は不純物でよくない?ってなってるのが一般的かと思います(chemSHERPAやIMDSでの考え方)
投票数:8 平均点:5.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2023-4-12 9:36
ゲスト 
PCBであればBAT申請されている可能性があります。

POPs条約で廃絶されている物質について、日本国内であれば化審法で第一種特定化学物質として規制されています。
(条約は政府同士の約束であって、その約束を担保するために制定されるのが国内法。今回のケースは化審法の事。つまり国民が守るべきなのは条約ではなく国内法。)

化審法の中でBATという考え方があります。

----以下経産省のHPから引用

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48 年法律第117 号。以下「化審法」という。)では、他の化学物質を製造する際に副生される第一種特定化学物質について、「利用可能な最良の技術(BAT:Best Available Technology/ Techniques)」の原則、すなわち第一種特定化学物質を「工業技術的・経済的に可能なレベル」まで低減すべきとの考え方に立ち、副生される第一種特定化学物質の低減方策と自主的に管理する上限値を設定し、厚生労働省、経済産業省、環境省に対して事前確認を受けた上で報告した場合、副生される第一種特定化学物質が上限値以下で管理されている限り、化審法の第一種特定化学物質として取り扱わないこととしております。

----引用終わり

簡単に言うと
「これ以上どれだけ頑張っても減らすことができない含有量について、厚労省・経産省・環境省に申請していれば第一種特定化学物質として扱わない。」
です。

材料の製造メーカー(日本国内で製造)がBAT申請した上で0.0002重量%という含有量を回答してきているのであれば、これ以上の管理を材料メーカーに求める事は難しいでしょう。

もしも自分なら材料メーカーにBAT申請をしているか確認し、BAT申請しているのであれば0.0002重量%という数値を顧客にも開示し、BAT申請済みである事を付け加えます。
これでも顧客から材料変更の要求があれば考えますが、自社からは働きかけないと思います。

BAT申請されていないのであれば、材料メーカーが法律違反の可能性ありだけど、少なくとも自社の責任は回避できるかなと。
投票数:19 平均点:6.32
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2023-4-12 15:21
ゲスト 
>wada様
再度のご返信ありがとうございました。
顧客要求事項を守るのも大事。
法規の閾値を守れていれば・・・ですね。
おっしゃる通り顧客独自ルールがあるのも事実です。
でもそれを遵守しないと仕事がもらえなくなるのではとも思いますし、難しいですよね。。。

物質をお伝えしていなかったので、こちらこそ失礼しました。
詳細をメーカーに確認したいと思います。

>『成分分析結果』なのか『メーカー側で把握している不純物混入または意図せぬ生成する場合の含有率』

>ゲスト様

PCBのBAT申請について情報をありがとうございます。
日本国内に納める場合はBAT申請していれば限定的に容認される可能性あり、と顧客要求事項でも確かに記載ありました。
ただ、対象部品が日本のメーカーで製造の部品をうち経由で海外の工場へ納品している場合もBAT申請は有効なのかが分かりません。。。
このような場合もBAT申請が有効かお判りでしょうか。
メーカーにもBAT申請しているか確認してみます。


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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2023-4-13 8:58
ゲスト 
BAT申請自体は日本の化審法の仕組みなので、たぶん他国ではそのまま通用する事はないと思います。
ただ他国でも同じような仕組みはあるかもしれません。

顧客から具体的に輸出相手国の法律が示されて必要な書類を揃えてほしいという要求でもない限りは何もしない…というかできないかなと個人的には思います。
これ以上どうするのかは顧客の判断ではないでしょうか。
投票数:2 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2023-4-13 9:59
ゲスト 
>ゲスト様

ご返信ありがとうございました。
色々と参考になりました。
BAT申請は国内のみですよね・・・
ひとまず、メーカーへ確認中なので、結果が分かり次第顧客へ対応を求めたいと思います。

どうもありがとうございました。
投票数:1 平均点:0.00
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