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Re: 禁止物質を不純物扱いで登録してもよい?

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なし Re: 禁止物質を不純物扱いで登録してもよい?

msg# 1.4
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 | 投稿日時 2023-4-10 10:55
ゲスト 
いつもお世話になっております。

POPS条約でも禁止となっている禁止物質で、不純物登録されていたものが最近取引先よりデータ更新されてきました。

顧客要求としては『不純物としても含有禁止』 指定の物質ですが、GADSLでは閾値?0.0002重量%表示で閾値以下ではあります。

このような場合、顧客要求事項を優先して禁止とし、材料変更依頼などをするべきなのか、色々調べても判断がつきません。

顧客に確認する前にある程度社内で整合しておきたく、参考意見いただけますと助かります。

でも、顧客要求でも含有禁止、
pops条約でも
?製造・使用、輸出入の原則禁止(附属書A)
?非意図的生成物(附属書C)の排出の削減及び廃絶
に掲載されている化学物質なので、入っていること自体まずい気がします。。。

今まで報告なしできているので、納品済の品とかどうなるのだろうと憂鬱です。。
投票数:2 平均点:10.00
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