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Re: 禁止物質を不純物扱いで登録してもよい?

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なし Re: 禁止物質を不純物扱いで登録してもよい?

msg# 1.6.1
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2023-4-12 9:36
ゲスト 
PCBであればBAT申請されている可能性があります。

POPs条約で廃絶されている物質について、日本国内であれば化審法で第一種特定化学物質として規制されています。
(条約は政府同士の約束であって、その約束を担保するために制定されるのが国内法。今回のケースは化審法の事。つまり国民が守るべきなのは条約ではなく国内法。)

化審法の中でBATという考え方があります。

----以下経産省のHPから引用

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48 年法律第117 号。以下「化審法」という。)では、他の化学物質を製造する際に副生される第一種特定化学物質について、「利用可能な最良の技術(BAT:Best Available Technology/ Techniques)」の原則、すなわち第一種特定化学物質を「工業技術的・経済的に可能なレベル」まで低減すべきとの考え方に立ち、副生される第一種特定化学物質の低減方策と自主的に管理する上限値を設定し、厚生労働省、経済産業省、環境省に対して事前確認を受けた上で報告した場合、副生される第一種特定化学物質が上限値以下で管理されている限り、化審法の第一種特定化学物質として取り扱わないこととしております。

----引用終わり

簡単に言うと
「これ以上どれだけ頑張っても減らすことができない含有量について、厚労省・経産省・環境省に申請していれば第一種特定化学物質として扱わない。」
です。

材料の製造メーカー(日本国内で製造)がBAT申請した上で0.0002重量%という含有量を回答してきているのであれば、これ以上の管理を材料メーカーに求める事は難しいでしょう。

もしも自分なら材料メーカーにBAT申請をしているか確認し、BAT申請しているのであれば0.0002重量%という数値を顧客にも開示し、BAT申請済みである事を付け加えます。
これでも顧客から材料変更の要求があれば考えますが、自社からは働きかけないと思います。

BAT申請されていないのであれば、材料メーカーが法律違反の可能性ありだけど、少なくとも自社の責任は回避できるかなと。
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