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Re: 禁止物質を不純物扱いで登録してもよい?

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なし Re: 禁止物質を不純物扱いで登録してもよい?

msg# 1.1
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2016-12-8 10:30
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
IMDSの基本ルール上では、『GADSLに記載された物質は知りうる範囲で記載すること』となっています。
ですが、一応禁止となっている法規を確認し、その閾値を見ておくと良いと思います。仮に規制値0.1%以上であった場合、IMDSルール上ではNGですが、法規的にはまぁいいのかな?的な解釈が無理やりできないわけでもありません。


この場合、『記載を変更し、Miscにこの物質の含有率を追加します。ただし、今後この物質が入っているのに申告されていないという問題が発生した際に、全責任を負っていただけることが条件になりますがよろしいですか?』って言えたら気楽なんですが、流石に上司が首を縦に振らないでしょうね。

IMDS上では、作成したデータはバージョン確定した際に全て残っていますので、御社から一度報告した履歴があれば、それを盾に『修正しろって要求して拒否したのはあんたんトコじゃねーか』と言えます。
対応としては、『含有の可能性を認識しており、記載している』と『含有の可能性を認識しているが、記載していない』の差で、後者は確実に隠蔽ですよね。問題発生してからダメージが大きいのはどちらでしょうか?

そもそも不純物扱いできる程度の含有率なら『記載してくれてありがとう。でも、実際にはコレ不純物扱いですよね』で流せばいーだろと思ってしまうんですが。
そんなに見た目に禁止物質含有してるのが嫌なんかと。
鉛入りのJIS材料とか使えなくなるんじゃないですかね?銅合金とかに規格値0.1%未満の鉛含有とかありますよね。


とかとかほざいてみる。
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