メインメニュー
検索
読み物
これからはじめる環境報告
IMDSについて
JAMAシートについて
環境報告って何?
EnMa
環境法規
便利なサイト
ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失

Re: 禁止物質を不純物扱いで登録してもよい?

このトピックの投稿一覧へ

なし Re: 禁止物質を不純物扱いで登録してもよい?

msg# 1.6
depth:
1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2023-4-12 1:22
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
あー、タイミング的に追加検討中のMCCPとかLCPFCA、PFHxSかと思ってましたすいません。
既に載ってるなら問題ないと思います。

顧客要求に応えるのはまぁそうなんですが、実際問題として法規に閾値があればソレ守れてれば良いと思うのですよ。
各社勝手に自主規制として閾値設定してきますけど、ソレって『特別対応』なんじゃないですかね?法規までのラインはメーカーだって守りますけど、自主規制のラインを守れって言ったら特殊管理品になっちゃうと思うのですよ。その分のコスト払ってくれるんか?と。
あと法規に閾値書いてない場合は常識的な範囲で0.1%未満は不純物でよくない?ってなってるのが一般的かと思います(chemSHERPAやIMDSでの考え方)
投票数:2 平均点:10.00
返信する

この投稿に返信する

題名
ゲスト名   :
投稿本文

投稿ツリー

  条件検索へ


Ferretアクセス解析