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Re: Re: 禁止物質を不純物扱いで登録してもよい?

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なし Re: Re: 禁止物質を不純物扱いで登録してもよい?

msg# 1.4.1
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2023-4-10 17:38
TR_wada  長老   投稿数: 1141 オンライン
>?製造・使用、輸出入の原則禁止(附属書A)

コレに関しては意図的な使用なので排除済みと思います



>?非意図的生成物(附属書C)の排出の削減及び廃絶

こっちに関しては、非意図的な生成または混入物なのでコントロール難しいと思います
なので、現実的には『材料メーカーが絶対に生成・混入されない製品を用意』しないとクリアできない気がしますね
利用者側で意図しないモノ制御するのってすごくハードル高い



まだPOPsとして載っているわけではないので、他法規での閾値が現在の法的閾値になりますね
POPsに載った後で施行されるまでのラグの間に市場から排除しましょうねって猶予期間でもあるので

なので、サプライヤーに、『コレ報告されて値すごく小さいけど、実際どういった経緯でコレの数字出てきたの?』と確認してみましょう
回答次第で対応考える必要はあります
『成分分析結果』なのか『メーカー側で把握している不純物混入または意図せぬ生成する場合の含有率』なのか
前者の場合はメーカーに分析したら出てきたんだけど、コレってどうなん?と聞いてみてもらうとか
後者の場合は今後の対応をメーカーに聞いてみてもらうとか(対策新製品開発するの?とか)
投票数:1 平均点:10.00
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