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Re: 厚労省通知  皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質(Excelリスト)
投稿者: taka 投稿日時: 2023-7-8 17:20
お恥ずかしながら 中身を100%理解できていませんが、参考になりそうなリンクを2つ紹介します

・塗料工業会 
 https://www.toryo.or.jp/jp/anzen/news/news20230705.html
・ダイヤゴム株式会社 解説は 図入りです
 https://www.dailove.com/lp-rubber.html

物質リストは 出ていますが しきい値のようなものは、あるんでしょうか?

皮膚刺激性有害物質の方は SDSのGHS区分である程度 入っているかの見当が付けられそうですが、皮膚吸収性有害物質は、GHS区分があるわけでもなく、難しそう。

製品(+原材)が 混合物かつ成分が営業秘密の場合 下流の会社から 千数百の物質リストが 送られてきて、入っているか 回答願いますと来たときに さてどうするか? 
結局 上流に 皮膚吸収性有害物質の調査依依頼を出して、上流がさらにその上に。。 
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