注 8/4付更新あり 厚労省通知 皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質(Excelリスト)
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taka
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オンライン
注意 2023/8/4付(旧 7/4付)に更新されています 8/21の項参照
ちょっと長くてすみません. 皮膚吸収性有害物質(「別途示すもの」)が 新たに定義された厚労省通知です
皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について(令和5年7月4日基発0704第1号)(PDF,38KB)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230705K0040.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001117048.pdf
皮膚等障害化学物質等については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号。以下「施行通達」という。)の記の第4の8(2)において、「別途示すものが含まれること」とされているところであるが、今般、「別途示すもの」について下記のとおり示す
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000945516.pdf
(1)皮膚刺激性有害物質
皮膚等障害化学物質等のうち、皮膚刺激性有害物質は、皮膚又は眼に障害を与えるおそれがあることが明らかな化学物質をいうこと。具体的には、施行通達 記の第4の8(2)の「国が公表するGHS分類の結果及び譲渡提供者より提供されたSDS等に記載された有害性情報のうち「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に分類されているもの」に該当する化学物質をいうこと。ただし、特定化学物質障害予防規則(昭和47 年労働省令第39 号。以下「特化則」という。)等の特別規則において、皮膚又は眼の障害を防止するために不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられているものを除く。
(2) 皮膚吸収性有害物質 <-- 注 GHS区分に出てこない新たなもの
皮膚等障害化学物質等のうち、皮膚吸収性有害物質は、皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質をいうこと。ただし、特化則等の特別規則において、皮膚又は眼の障害等を防止するために不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられているものを除く。
<通達記の4(2)のExcel版リスト>
「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
の7つ目の見出し「対象物質の一覧」の項の4つ目
・皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2(令和6年4月1日施行))及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト[Excel:89KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001116330.xlsx
-----------------------------
<「別途示すものが含まれること」>
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について
?基発0531第9号 令和4年5月31日 (中略) 令和5年4月24日一部改正 基発0424第2号
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000987120.pdf
のP31
>8 保護具の使用による皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止(安衛則第594条の2第1項関係)
>中略
>(2)本規定の「皮膚等障害化学物質等」には、国が公表するGHS分類の結果及び譲渡提供者
>より提供されたSDS等に記載された有害性情報のうち「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する
>重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に分類
>されているもの及び別途示すものが含まれること。
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ちょっと長くてすみません. 皮膚吸収性有害物質(「別途示すもの」)が 新たに定義された厚労省通知です
皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について(令和5年7月4日基発0704第1号)(PDF,38KB)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230705K0040.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001117048.pdf
皮膚等障害化学物質等については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号。以下「施行通達」という。)の記の第4の8(2)において、「別途示すものが含まれること」とされているところであるが、今般、「別途示すもの」について下記のとおり示す
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000945516.pdf
(1)皮膚刺激性有害物質
皮膚等障害化学物質等のうち、皮膚刺激性有害物質は、皮膚又は眼に障害を与えるおそれがあることが明らかな化学物質をいうこと。具体的には、施行通達 記の第4の8(2)の「国が公表するGHS分類の結果及び譲渡提供者より提供されたSDS等に記載された有害性情報のうち「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に分類されているもの」に該当する化学物質をいうこと。ただし、特定化学物質障害予防規則(昭和47 年労働省令第39 号。以下「特化則」という。)等の特別規則において、皮膚又は眼の障害を防止するために不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられているものを除く。
(2) 皮膚吸収性有害物質 <-- 注 GHS区分に出てこない新たなもの
皮膚等障害化学物質等のうち、皮膚吸収性有害物質は、皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質をいうこと。ただし、特化則等の特別規則において、皮膚又は眼の障害等を防止するために不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられているものを除く。
<通達記の4(2)のExcel版リスト>
「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
の7つ目の見出し「対象物質の一覧」の項の4つ目
・皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2(令和6年4月1日施行))及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト[Excel:89KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001116330.xlsx
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<「別途示すものが含まれること」>
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について
?基発0531第9号 令和4年5月31日 (中略) 令和5年4月24日一部改正 基発0424第2号
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000987120.pdf
のP31
>8 保護具の使用による皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止(安衛則第594条の2第1項関係)
>中略
>(2)本規定の「皮膚等障害化学物質等」には、国が公表するGHS分類の結果及び譲渡提供者
>より提供されたSDS等に記載された有害性情報のうち「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する
>重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に分類
>されているもの及び別途示すものが含まれること。
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taka
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オンライン
お恥ずかしながら 中身を100%理解できていませんが、参考になりそうなリンクを2つ紹介します
・塗料工業会
https://www.toryo.or.jp/jp/anzen/news/news20230705.html
・ダイヤゴム株式会社 解説は 図入りです
https://www.dailove.com/lp-rubber.html
物質リストは 出ていますが しきい値のようなものは、あるんでしょうか?
皮膚刺激性有害物質の方は SDSのGHS区分である程度 入っているかの見当が付けられそうですが、皮膚吸収性有害物質は、GHS区分があるわけでもなく、難しそう。
製品(+原材)が 混合物かつ成分が営業秘密の場合 下流の会社から 千数百の物質リストが 送られてきて、入っているか 回答願いますと来たときに さてどうするか?
結局 上流に 皮膚吸収性有害物質の調査依依頼を出して、上流がさらにその上に。。
・塗料工業会
https://www.toryo.or.jp/jp/anzen/news/news20230705.html
・ダイヤゴム株式会社 解説は 図入りです
https://www.dailove.com/lp-rubber.html
物質リストは 出ていますが しきい値のようなものは、あるんでしょうか?
皮膚刺激性有害物質の方は SDSのGHS区分である程度 入っているかの見当が付けられそうですが、皮膚吸収性有害物質は、GHS区分があるわけでもなく、難しそう。
製品(+原材)が 混合物かつ成分が営業秘密の場合 下流の会社から 千数百の物質リストが 送られてきて、入っているか 回答願いますと来たときに さてどうするか?
結局 上流に 皮膚吸収性有害物質の調査依依頼を出して、上流がさらにその上に。。
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Nobby
令和5年度「皮膚等障害化学物質への有効な保護具の選択等に関するリスクコミュニケーション(意見交換会)」の開催について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33584.html
基調講演資料です
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/Lecture1_document.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/Lecture2_document.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33584.html
基調講演資料です
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/Lecture1_document.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11305000/Lecture2_document.pdf
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ゲスト
令和6年4月にはリストの物質は義務化されるというのに、課題認識と今後の予定がかみ合ってなくて、お遊びかって笑ってしまうね
リスト公表も残り9カ月で公表ってのはあまり聞かないスケジュールですね
当事者にとってはかなり深刻な問題だと思うわ
意見交換会は8月10日の秋葉原開催分だけ現地参加の空きがあるみたい
人数制限しないでYouTube Liveでやればよいのに
柳川先生のところの掲示板に、7月3日の大阪会場に出た人のまた聞き情報があった
https://osh-management.com/legal/autonomous-management/sunbbs/html
リスト公表も残り9カ月で公表ってのはあまり聞かないスケジュールですね
当事者にとってはかなり深刻な問題だと思うわ
意見交換会は8月10日の秋葉原開催分だけ現地参加の空きがあるみたい
人数制限しないでYouTube Liveでやればよいのに
柳川先生のところの掲示板に、7月3日の大阪会場に出た人のまた聞き情報があった
https://osh-management.com/legal/autonomous-management/sunbbs/html
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Re: Re: 厚労省通知 皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質(Excelリスト)
msg# 1.1.1
taka
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オンライン
労働安全面の情報ですが、以下のリンクに 「皮膚等障害化学物質」の取り扱いにおいて着用する保護具等について、 一般社団法人 日本化学工業協会(日化協)の解釈が掲載されています。
常時全ての種類の保護具を必要以上に着用する義務はありませんという内容です
・塗料工業会
https://www.toryo.or.jp/jp/anzen/news/news20230705.html
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8/4更新版 皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質(Excelリスト)
msg# 1.4
taka
投稿数: 157
オンライン
8/4付で リストが見直されています。
7/4付リストで「令和4年3月31日までに分類された」 から
8/4付リストでは「令和5年3月31日までに分類された」国によるGHS分類の結果に基づくものです。 となっています。
リンクは同じですが、Excel表は差替で、右上の日付が「令和5年8月4日時点」に変わっています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001116330.xlsx
「※8 赤字が前回(令和5年7月4日時点)リストからの更新部分です。」として 以下のようなものが 追加されています
78-04-6 マレイン酸ジブチルスズ
91-97-4 3,3’?ジメチルビフェニル?4,4’?ジイル=ジイソシアネート
122-99-6 2?フェノキシエタノール
123-03-5 塩化セチルピリジニウム
301-04-2 酢酸鉛(?)
1205-17-0 3?(1,3?ベンゾジオキソール?5?イル)?2?メチルプロパナール
1344-37-2 ピグメントイエロー34
1522-92-5 3?ブロモ?2,2?ビス(ブロモメチル)プロパン?1?オール
2768-02-7 ビニルトリメトキシシラン
5421-46-5 チオグリコール酸アンモニウム
6259-76-3 ヘキシル=2?ヒドロキシベンゾアート(別名:サリチル酸ヘキシル)
10605-21-7 メチル=ベンゾイミダゾール?2?イルカルバメート(別名カルベンダジム)
11138-47-9 過ホウ酸のナトリウム塩
12040-72-1 (過ホウ酸のナトリウム塩)水和物(ナトリウム数不定の一水和物)
13149-00-3 cis?シクロヘキサン?1,2?ジカルボン酸無水物(別名ヘキサヒドロ無水フタル酸のcis?異性体)
13517-20-9 過ホウ酸一ナトリウム三水和物
14166-21-3 trans?シクロヘキサン?1,2?ジカルボン酸無水物(別名ヘキサヒドロ無水フタル酸のtrans?異性体)
15120-21-5 過ホウ酸一ナトリウム
25265-76-3 フェニレンジアミン
27459-10-5 4?イソドデシルフェノール
37244-98-7 過ホウ酸ナトリウム四水和物
54464-57-2 1?(2,3,8,8?テトラメチル? 1,2,3,4,5,6,7,8?オクタヒドロナフタレン?2?イル)エタン?1?オン(別名:Iso E Super)
57427-55-1 テトラプロピレンフェノール
121158-58-5 ドデシル(分枝型)フェノール
155569-91-8 エマメクチン安息香酸塩
7/4付リストで「令和4年3月31日までに分類された」 から
8/4付リストでは「令和5年3月31日までに分類された」国によるGHS分類の結果に基づくものです。 となっています。
リンクは同じですが、Excel表は差替で、右上の日付が「令和5年8月4日時点」に変わっています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001116330.xlsx
「※8 赤字が前回(令和5年7月4日時点)リストからの更新部分です。」として 以下のようなものが 追加されています
78-04-6 マレイン酸ジブチルスズ
91-97-4 3,3’?ジメチルビフェニル?4,4’?ジイル=ジイソシアネート
122-99-6 2?フェノキシエタノール
123-03-5 塩化セチルピリジニウム
301-04-2 酢酸鉛(?)
1205-17-0 3?(1,3?ベンゾジオキソール?5?イル)?2?メチルプロパナール
1344-37-2 ピグメントイエロー34
1522-92-5 3?ブロモ?2,2?ビス(ブロモメチル)プロパン?1?オール
2768-02-7 ビニルトリメトキシシラン
5421-46-5 チオグリコール酸アンモニウム
6259-76-3 ヘキシル=2?ヒドロキシベンゾアート(別名:サリチル酸ヘキシル)
10605-21-7 メチル=ベンゾイミダゾール?2?イルカルバメート(別名カルベンダジム)
11138-47-9 過ホウ酸のナトリウム塩
12040-72-1 (過ホウ酸のナトリウム塩)水和物(ナトリウム数不定の一水和物)
13149-00-3 cis?シクロヘキサン?1,2?ジカルボン酸無水物(別名ヘキサヒドロ無水フタル酸のcis?異性体)
13517-20-9 過ホウ酸一ナトリウム三水和物
14166-21-3 trans?シクロヘキサン?1,2?ジカルボン酸無水物(別名ヘキサヒドロ無水フタル酸のtrans?異性体)
15120-21-5 過ホウ酸一ナトリウム
25265-76-3 フェニレンジアミン
27459-10-5 4?イソドデシルフェノール
37244-98-7 過ホウ酸ナトリウム四水和物
54464-57-2 1?(2,3,8,8?テトラメチル? 1,2,3,4,5,6,7,8?オクタヒドロナフタレン?2?イル)エタン?1?オン(別名:Iso E Super)
57427-55-1 テトラプロピレンフェノール
121158-58-5 ドデシル(分枝型)フェノール
155569-91-8 エマメクチン安息香酸塩
投票数:8
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