注 8/4付更新あり 厚労省通知 皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質(Excelリスト)
taka
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注意 2023/8/4付(旧 7/4付)に更新されています 8/21の項参照
ちょっと長くてすみません. 皮膚吸収性有害物質(「別途示すもの」)が 新たに定義された厚労省通知です
皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について(令和5年7月4日基発0704第1号)(PDF,38KB)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230705K0040.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001117048.pdf
皮膚等障害化学物質等については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号。以下「施行通達」という。)の記の第4の8(2)において、「別途示すものが含まれること」とされているところであるが、今般、「別途示すもの」について下記のとおり示す
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000945516.pdf
(1)皮膚刺激性有害物質
皮膚等障害化学物質等のうち、皮膚刺激性有害物質は、皮膚又は眼に障害を与えるおそれがあることが明らかな化学物質をいうこと。具体的には、施行通達 記の第4の8(2)の「国が公表するGHS分類の結果及び譲渡提供者より提供されたSDS等に記載された有害性情報のうち「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に分類されているもの」に該当する化学物質をいうこと。ただし、特定化学物質障害予防規則(昭和47 年労働省令第39 号。以下「特化則」という。)等の特別規則において、皮膚又は眼の障害を防止するために不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられているものを除く。
(2) 皮膚吸収性有害物質 <-- 注 GHS区分に出てこない新たなもの
皮膚等障害化学物質等のうち、皮膚吸収性有害物質は、皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質をいうこと。ただし、特化則等の特別規則において、皮膚又は眼の障害等を防止するために不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられているものを除く。
<通達記の4(2)のExcel版リスト>
「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
の7つ目の見出し「対象物質の一覧」の項の4つ目
・皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2(令和6年4月1日施行))及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト[Excel:89KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001116330.xlsx
-----------------------------
<「別途示すものが含まれること」>
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について
?基発0531第9号 令和4年5月31日 (中略) 令和5年4月24日一部改正 基発0424第2号
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000987120.pdf
のP31
>8 保護具の使用による皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止(安衛則第594条の2第1項関係)
>中略
>(2)本規定の「皮膚等障害化学物質等」には、国が公表するGHS分類の結果及び譲渡提供者
>より提供されたSDS等に記載された有害性情報のうち「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する
>重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に分類
>されているもの及び別途示すものが含まれること。
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ちょっと長くてすみません. 皮膚吸収性有害物質(「別途示すもの」)が 新たに定義された厚労省通知です
皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について(令和5年7月4日基発0704第1号)(PDF,38KB)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230705K0040.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001117048.pdf
皮膚等障害化学物質等については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号。以下「施行通達」という。)の記の第4の8(2)において、「別途示すものが含まれること」とされているところであるが、今般、「別途示すもの」について下記のとおり示す
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000945516.pdf
(1)皮膚刺激性有害物質
皮膚等障害化学物質等のうち、皮膚刺激性有害物質は、皮膚又は眼に障害を与えるおそれがあることが明らかな化学物質をいうこと。具体的には、施行通達 記の第4の8(2)の「国が公表するGHS分類の結果及び譲渡提供者より提供されたSDS等に記載された有害性情報のうち「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に分類されているもの」に該当する化学物質をいうこと。ただし、特定化学物質障害予防規則(昭和47 年労働省令第39 号。以下「特化則」という。)等の特別規則において、皮膚又は眼の障害を防止するために不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられているものを除く。
(2) 皮膚吸収性有害物質 <-- 注 GHS区分に出てこない新たなもの
皮膚等障害化学物質等のうち、皮膚吸収性有害物質は、皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質をいうこと。ただし、特化則等の特別規則において、皮膚又は眼の障害等を防止するために不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられているものを除く。
<通達記の4(2)のExcel版リスト>
「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
の7つ目の見出し「対象物質の一覧」の項の4つ目
・皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2(令和6年4月1日施行))及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト[Excel:89KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001116330.xlsx
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<「別途示すものが含まれること」>
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について
?基発0531第9号 令和4年5月31日 (中略) 令和5年4月24日一部改正 基発0424第2号
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000987120.pdf
のP31
>8 保護具の使用による皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止(安衛則第594条の2第1項関係)
>中略
>(2)本規定の「皮膚等障害化学物質等」には、国が公表するGHS分類の結果及び譲渡提供者
>より提供されたSDS等に記載された有害性情報のうち「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する
>重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に分類
>されているもの及び別途示すものが含まれること。
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注 8/4付更新あり 厚労省通知 皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質(Excelリスト)
(taka, 2023-7-5 21:21)
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Re: 厚労省通知 皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質(Excelリスト)
(taka, 2023-7-8 17:20)
- Re: Re: 厚労省通知 皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質(Excelリスト) (taka, 2023-8-3 18:15)
- Re: 厚労省通知 皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質(Excelリスト) (Nobby, 2023-7-13 18:45)
- Re: 厚労省通知 皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質(Excelリスト) (ゲスト, 2023-7-27 9:52)
- 8/4更新版 皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質(Excelリスト) (taka, 2023-8-21 13:36)
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Re: 厚労省通知 皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質(Excelリスト)
(taka, 2023-7-8 17:20)