返信する: 法規制について
- Re: Re: 厚労省通知 皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質(Excelリスト)
- 投稿者: taka 投稿日時: 2023-8-3 18:15
労働安全面の情報ですが、以下のリンクに 「皮膚等障害化学物質」の取り扱いにおいて着用する保護具等について、 一般社団法人 日本化学工業協会(日化協)の解釈が掲載されています。
常時全ての種類の保護具を必要以上に着用する義務はありませんという内容です
・塗料工業会
https://www.toryo.or.jp/jp/anzen/news/news20230705.html