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Re: Re: 米国TSCA PFAS報告規制について
投稿者: ゲスト 投稿日時: 2024-2-16 13:40
EPAからのPFASの報告義務は2011年から2022年までの12年間の実績と規程されています。これを「自社でわかる範囲」と解釈してもよいでのしょうか。当社は2011年以降の生産データはありますが、原材料ベースでのPFAS含有・非含有のデータは当社が仕入れている部材メーカーが持っています。例えば、2015年に倒産もしくは事業撤退(解散を含む)をした場合は2011年から2015年の間は購入していることになりますが、データを取得できません。この間のデータは「確認できず」という回答で米国EPAは納得いただけるのでしょうか。
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