米国TSCA PFAS報告規制について
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米国TSCA PFAS報告規制について
msg# 1
ゲスト
いつも参考にさせていただいています。
PFAS規制について年々規制強化されていますが、2023年10月から米国TSCAのPFAS報告規制開始されたと思います。
弊社は川中企業に位置しておりますが、成形品に該当PFASを含有する場合も対象と記載ありましたので、IMDSプラス、別様式での報告義務追加となるのではと懸念しています。
自動車業界としても、今後はIMDSだけでなく、別ツールでの報告も追加となる認識でいいのでしょうか。
報告対象企業は、『PFASを製造(輸入含む)した企業』とありましたが、PFAS含有の部品を日本国内メーカーで購入、成形品として上市した企業は対象外・・・でいいのでしょうか。
また、PFASとして含有するなら「PTFE」物質となるのですが、こちらも対象かお分かりでしょうか・・・
対象がCASナンバーではなく構造式?なのでいまひとつ理解ができません。
PFAS規制について年々規制強化されていますが、2023年10月から米国TSCAのPFAS報告規制開始されたと思います。
弊社は川中企業に位置しておりますが、成形品に該当PFASを含有する場合も対象と記載ありましたので、IMDSプラス、別様式での報告義務追加となるのではと懸念しています。
自動車業界としても、今後はIMDSだけでなく、別ツールでの報告も追加となる認識でいいのでしょうか。
報告対象企業は、『PFASを製造(輸入含む)した企業』とありましたが、PFAS含有の部品を日本国内メーカーで購入、成形品として上市した企業は対象外・・・でいいのでしょうか。
また、PFASとして含有するなら「PTFE」物質となるのですが、こちらも対象かお分かりでしょうか・・・
対象がCASナンバーではなく構造式?なのでいまひとつ理解ができません。
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Re: 米国TSCA PFAS報告規制について
msg# 1.1
TR_wada
投稿数: 1193
オンライン
GADSL見ていただけるとわかるんですが、IMDS上の一般物質扱いのPTFE(CAS No.無し)も要申告物質PFAS属性になってます
なので、構成成分がちゃんと報告されていればIMDS上で満足してるハズです
なので、構成成分がちゃんと報告されていればIMDS上で満足してるハズです
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Re: 米国TSCA PFAS報告規制について
msg# 1.1.1
ゲスト
wada 様
ご返信ありがとうございます。
IMDSで報告していれば別途何かで通知する必要はないのですね。
そもそも、川中は対象外かもしれませんが・・・
参考になりました。
ありがとうございます。
ご返信ありがとうございます。
IMDSで報告していれば別途何かで通知する必要はないのですね。
そもそも、川中は対象外かもしれませんが・・・
参考になりました。
ありがとうございます。
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Re: 米国TSCA PFAS報告規制について
msg# 1.2
ゲスト
こんにちは。初めて投稿します。私が勤務する会社は川下に近い電子部品企業で米国に多く輸出しています。
PFAS報告規制は当社ではなく、当社から米国に輸入する当社の米国販社になりますが、販社だけでは化学物質名、含有量などは計算できません。こうなると、当社に報告書の土台となる数量を聞いてくると思います。この場合は2011年までさかのぼった集計(川上企業への問い合わせを含む)が必要になるということでしょうか。
PFAS報告規制は当社ではなく、当社から米国に輸入する当社の米国販社になりますが、販社だけでは化学物質名、含有量などは計算できません。こうなると、当社に報告書の土台となる数量を聞いてくると思います。この場合は2011年までさかのぼった集計(川上企業への問い合わせを含む)が必要になるということでしょうか。
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Re: 米国TSCA PFAS報告規制について
msg# 1.3
TR_wada
投稿数: 1193
オンライン
法的に『何年前』という規定があればその規定に合わせた報告が必要になるかと思います
法的に規定が無い場合は、先方から何年範囲での報告を要するかの指示があるかと思われます
無い場合は『自社で確認がとれる範囲』で報告するか、『x年前までを対象とする』と決めて対応といった感じでしょうか?
法的に規定が無い場合は、先方から何年範囲での報告を要するかの指示があるかと思われます
無い場合は『自社で確認がとれる範囲』で報告するか、『x年前までを対象とする』と決めて対応といった感じでしょうか?
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Re: Re: 米国TSCA PFAS報告規制について
msg# 1.3.1
ゲスト
EPAからのPFASの報告義務は2011年から2022年までの12年間の実績と規程されています。これを「自社でわかる範囲」と解釈してもよいでのしょうか。当社は2011年以降の生産データはありますが、原材料ベースでのPFAS含有・非含有のデータは当社が仕入れている部材メーカーが持っています。例えば、2015年に倒産もしくは事業撤退(解散を含む)をした場合は2011年から2015年の間は購入していることになりますが、データを取得できません。この間のデータは「確認できず」という回答で米国EPAは納得いただけるのでしょうか。
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Re: 米国TSCA PFAS報告規制について
msg# 1.4
TR_wada
投稿数: 1193
オンライン
法規定されている範囲であれば法規に則って回答する必要があります
https://insights.tuv.com/jpblog/chem-202390
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/tsca-section-8a7-reporting-and-recordkeeping
この辺りの話ですね
https://insights.tuv.com/jpblog/chem-202390
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/tsca-section-8a7-reporting-and-recordkeeping
この辺りの話ですね
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Re: 米国TSCA PFAS報告規制について
msg# 1.5
TR_wada
投稿数: 1193
オンライン
https://www.tkk-lab.jp/post/reach20231124
この辺がわかりやすいかな?
「2011/1/1以降の生産量」については北米への輸入または北米での生産が対象だと思われますので、北米側の輸出先から何かのアクションがあるんじゃないですかね?「2011年から何個納入されてるから含有率を教えてください」みたいな
納入量から教えてくださいの可能性もあるけど
こーゆー判例もあるので、会社として取引情報を把握できてないと危ないかもしれないですね
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN05COE0V00C23A6000000/
この辺がわかりやすいかな?
「2011/1/1以降の生産量」については北米への輸入または北米での生産が対象だと思われますので、北米側の輸出先から何かのアクションがあるんじゃないですかね?「2011年から何個納入されてるから含有率を教えてください」みたいな
納入量から教えてくださいの可能性もあるけど
こーゆー判例もあるので、会社として取引情報を把握できてないと危ないかもしれないですね
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN05COE0V00C23A6000000/
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