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米国TSCA PFAS報告規制について

前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2023-11-6 14:39
ゲスト 
いつも参考にさせていただいています。

PFAS規制について年々規制強化されていますが、2023年10月から米国TSCAのPFAS報告規制開始されたと思います。

弊社は川中企業に位置しておりますが、成形品に該当PFASを含有する場合も対象と記載ありましたので、IMDSプラス、別様式での報告義務追加となるのではと懸念しています。

自動車業界としても、今後はIMDSだけでなく、別ツールでの報告も追加となる認識でいいのでしょうか。
報告対象企業は、『PFASを製造(輸入含む)した企業』とありましたが、PFAS含有の部品を日本国内メーカーで購入、成形品として上市した企業は対象外・・・でいいのでしょうか。

また、PFASとして含有するなら「PTFE」物質となるのですが、こちらも対象かお分かりでしょうか・・・

対象がCASナンバーではなく構造式?なのでいまひとつ理解ができません。
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2023-11-7 17:37
TR_wada  長老   投稿数: 1119 オンライン
GADSL見ていただけるとわかるんですが、IMDS上の一般物質扱いのPTFE(CAS No.無し)も要申告物質PFAS属性になってます
なので、構成成分がちゃんと報告されていればIMDS上で満足してるハズです
投票数:1 平均点:10.00
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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2023-11-8 9:43
ゲスト 
wada 様

ご返信ありがとうございます。
IMDSで報告していれば別途何かで通知する必要はないのですね。
そもそも、川中は対象外かもしれませんが・・・

参考になりました。
ありがとうございます。
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