メインメニュー
検索
読み物
これからはじめる環境報告
IMDSについて
JAMAシートについて
環境報告って何?
EnMa
環境法規
便利なサイト
ログイン
ユーザー名:

パスワード:


パスワード紛失

米国TSCA PFAS報告規制について

このトピックの投稿一覧へ

なし 米国TSCA PFAS報告規制について

msg# 1
depth:
0
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 .5 | 投稿日時 2023-11-6 14:39
ゲスト 
いつも参考にさせていただいています。

PFAS規制について年々規制強化されていますが、2023年10月から米国TSCAのPFAS報告規制開始されたと思います。

弊社は川中企業に位置しておりますが、成形品に該当PFASを含有する場合も対象と記載ありましたので、IMDSプラス、別様式での報告義務追加となるのではと懸念しています。

自動車業界としても、今後はIMDSだけでなく、別ツールでの報告も追加となる認識でいいのでしょうか。
報告対象企業は、『PFASを製造(輸入含む)した企業』とありましたが、PFAS含有の部品を日本国内メーカーで購入、成形品として上市した企業は対象外・・・でいいのでしょうか。

また、PFASとして含有するなら「PTFE」物質となるのですが、こちらも対象かお分かりでしょうか・・・

対象がCASナンバーではなく構造式?なのでいまひとつ理解ができません。
投票数:0 平均点:0.00
返信する

この投稿に返信する

題名
ゲスト名   :
投稿本文

投稿ツリー

  条件検索へ


Ferretアクセス解析