Re: 米国TSCA PFAS報告規制について
TR_wada
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法的に『何年前』という規定があればその規定に合わせた報告が必要になるかと思います
法的に規定が無い場合は、先方から何年範囲での報告を要するかの指示があるかと思われます
無い場合は『自社で確認がとれる範囲』で報告するか、『x年前までを対象とする』と決めて対応といった感じでしょうか?
法的に規定が無い場合は、先方から何年範囲での報告を要するかの指示があるかと思われます
無い場合は『自社で確認がとれる範囲』で報告するか、『x年前までを対象とする』と決めて対応といった感じでしょうか?
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米国TSCA PFAS報告規制について
(ゲスト, 2023-11-6 14:39)
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(TR_wada, 2023-11-7 17:37)
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