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Re: 米国TSCA PFAS報告規制について

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なし Re: 米国TSCA PFAS報告規制について

msg# 1.3
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1
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 | 投稿日時 2024-2-15 23:24
TR_wada  長老   投稿数: 1193 オンライン
法的に『何年前』という規定があればその規定に合わせた報告が必要になるかと思います

法的に規定が無い場合は、先方から何年範囲での報告を要するかの指示があるかと思われます
無い場合は『自社で確認がとれる範囲』で報告するか、『x年前までを対象とする』と決めて対応といった感じでしょうか?
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