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Re: Re: Re: Re: IMDSレコメン001・・・規則ガイドラインについて
投稿者: 還暦環境調査員 投稿日時: 2024-3-27 15:55
WADA様へ

IMDSレコメン001について新たに質問があります。
昨日 客先発行のマニュアルにて
IMDS 全般の規則/ガイドラインより規則 3.2.1 Dを
新しく追記されました。
環境調査に携わるようになりずっと抱えていた問題なのですが
GADSLやREACHSVHCの追加物質などが更新された際に
どのような方法でIMDSを更新するのが正しいのでしょうか?
川中の商社でありメーカーに依頼しIMDSを受信
そのデータを客先の指定する名称や部品番号に変更のため
IMDSデータをコピーし送信する作業やハーネスの場合は
収集したコンポーネントやセミコンポーネントを使用し
自社発行データとして送信しています。

仕入先からの保存データを川中の企業が何か確認する手立ては
あるのでしょうか?
やはりGADSL等の更新の際に都度メーカーに依頼するしか
ないのでしょうか?
現在は、提出済みとして受付不可の場合もあれば
IMDS IDだけがバージョンアップして回答される場合もあります。

IMDS-a2とか会員にならなければいけないのでしょうか?

長文にあり申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
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