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- Re: Re: Re: Re: IMDSレコメン001・・・規則ガイドラインについて
- 投稿者: 還暦環境調査員 投稿日時: 2024-3-27 15:55
- WADA様へ
IMDSレコメン001について新たに質問があります。 昨日 客先発行のマニュアルにて IMDS 全般の規則/ガイドラインより規則 3.2.1 Dを 新しく追記されました。 環境調査に携わるようになりずっと抱えていた問題なのですが GADSLやREACHSVHCの追加物質などが更新された際に どのような方法でIMDSを更新するのが正しいのでしょうか? 川中の商社でありメーカーに依頼しIMDSを受信 そのデータを客先の指定する名称や部品番号に変更のため IMDSデータをコピーし送信する作業やハーネスの場合は 収集したコンポーネントやセミコンポーネントを使用し 自社発行データとして送信しています。
仕入先からの保存データを川中の企業が何か確認する手立ては あるのでしょうか? やはりGADSL等の更新の際に都度メーカーに依頼するしか ないのでしょうか? 現在は、提出済みとして受付不可の場合もあれば IMDS IDだけがバージョンアップして回答される場合もあります。
IMDS-a2とか会員にならなければいけないのでしょうか?
長文にあり申し訳ございません。 よろしくお願いいたします。
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